29.4 第十四条(4)に規定する宣言を行う意図の通知
a.
受理官庁は、第14条(4)に規定する宣言を行う前に、宣言を行う意図及び理由を出願人に通知する。出願人は、受理官庁による暫定的な認定に同意しない場合には、その通知の時から二箇月以内にその旨の抗弁を提出することができる。
b.受理官庁は、第11条(1)(iii)(d)又は(e)に規定する要素について第14条(4)に規定する宣言を行う意図を有する場合には、a.に規定する通知において、出願人に対し、当該要素を4.18に規定する引用により含めることを20.6(a)の規定に従つて確認するよう求める。20.7(a)(i)の規定の適用上、このb.の規定に基づいて発出した出願人に対する求めは、20.3(a)(ii)の規定に基づく求めとみなす。
c.b.の規定は、受理官庁が国際事務局に対し、20.3(a)(ii)及び(b)(ii)並びに20.6の規定が当該受理官庁が適用する国内法令に適合しないことを20.8(a)の規定に従つて通告した場合には、適用しない。
30.1 期間
第14条(4)に規定する期間は、国際出願日から4箇月とする。
第31規則 第13条の規定に基づいて請求される写し
31.1 写しの請求
a.
第13条(1)の規定に基づく要請は、当該国内官庁が指定官庁となつている国際出願の全部、特定の種類又は個々について行うことができる。国際出願の全部又は特定の種類についての要請は、前年の11月30日までに当該国内官庁から国際事務局にあてた通告により、毎年更新しなければならない。
b.
第13条(2)(b)の規定に基づく要請は、写しの作成及び郵便に係る費用を賄う手数料の支払を条件とする。
31.2 写しの作成
第13条の規定に基づいて請求される写しの作成は、国際事務局の責任とする。
第32規則 特定の承継国に対する国際出願の効果の適用
32.1 承継国に対する国際出願の効果の適用
a.国際出願日が(b)に定める期間内にある国際出願の効果は、自国の独立の前においてその領域が、当該国際出願で指定された締約国であつて後に消滅した国(「先行国」)の領域の一部であつた国(「承継国」)について適用することができる。ただし、承継国が条約を適用する旨の継続の宣言を事務局長に寄託することにより締約国になつた場合に限る。
b.(a)に規定する期間は、先行国が存続する最終の日の次の日に始まり、事務局長が(a)に規定する宣言を工業所有権の保護に関するパリ条約の締約国政府に通報した日の後2箇月で終了する。ただし、承継国の独立の日が先行国が存続する最終の日の次の日より早い場合には、承継国は、当該期間が承継国の独立の日に始まることを宣言することができる。この宣言は、(a)に規定する宣言とともに行うものとし、また、独立の日を特定する。
c.出願日が(b)に該当する期間内にありその効果が承継国について適用される国際出願についての情報は、国際事務局により公報に掲載される。
32.2 承継国に対する適用の劾果
a.32.1の規定に従い国際出願の効果が承継国について適用される場合には、
i.承継国は、国際出願において指定されたものとなみす。
ii.承継国について第22条又は第39条(1)に規定する期間は、32.1(c)の規定による情報の公開の日から少なくとも6箇月を経過するまで延長する。
b.承継国は、(a)(ii)に定める期間よりも遅い時に満了する期間を定めることができる。国際事務局は、この期間に関する情報を公報に掲載する。
33.1 国際調査における関連のある先行技術
a.
第15条(2)の規定の適用上、関連のある先行技術とは、世界のいずれかの場所において書面による開示(図面その他の図解を含む。)によつて公衆が利用することができるようにされており、かつ、請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの及び進歩性を有するもの(自明のものではないもの)と認められるかどうかを決定するに当たつて役立ち得るすべてのものをいう。ただし、公衆が利用することができるようにされたことが当該国際出願日前に生じていることを条件とする。
b.書面による開示を公衆が利用することができるようにされたことが国際出願日と同じ日又はその後に生じている場合にあつては、国際調査報告は、書面による開示が口頭による開示、使用、展示その他の手段であつて書面による開示の内容を公衆が利用することができるようにしたものに言及し、かつ、公衆が利用することができるようにされたことが国際出願日前の日に生じていた場合には、その事実及びその事実の生じた日付を個々に指摘する。
c.いずれかの公表された出願又はいずれかの特許は、その公表の日が調査の対象となつている国際出願の国際出願日と同じ日又はその後であるがその出願の日(該当する場合には、その主張する優先日)が当該国際出願日前であるものである場合において、当該国際出願日前に公表されたとしたならば
第15条(2)の規定の適用上関連のある先行技術を構成したであろうとされるものであるときは、国際調査報告において特別に指摘する。
33.2 国際調査を行うべき分野
a.国際調査は、当該発明に関連する技術を包含する可能性があるすべての技術分野につき及びその可能性があるすべての調査用資料に基づいて行う。
b.したがつて、当該発明を分類することができる技術分野に属する技術についてのみでなく、類似の技術(いずれの分野に分類されるかを問わない。)についても調査する。
c.当該事案においていずれの技術を類似の技術とすべきかの問題については、当該国際出願に明示的に記載されている特定の機能のみならず、当該発明の必然的かつ本質的な機能又は用途であると思われるものに照らして考慮する。
d.国際調査は、国際出願に記載されている発明がその細部において異なつている場合であつても、請求の範囲に記載されている発明の対象とその発明の全部又は一部の特徴について均等であると一般に認められているすべての事項を包含するものとする。
33.3 国際調査の方向付け
a.国際調査は、明細書及び図面に妥当な考慮を払つた上で、特に請求の範囲に含まれる発明概念に重点を置いて、請求の範囲に基づいて行う。
b.国際調査は、可能かつ合理的である限り、請求の範囲に含まれる事項の全体又は補正後の請求の範囲に含まれるであろうと合理的に予測される事項の全体について行う。
34.1 定義
b.
第15条(4)に規定する資料(「最小限資料」)は、次のものから成る。
i.(c)に掲げる「国内特許文献」
ii.公表された国際(PCT)出願、特許及び発明者証の公表された広域出願並びに公表された広域特許及び広域発明者証
iii.公表された非特許文献のうち国際調査機関が合意するものであつて最初の合意の際に及び変更の都度国際事務局によつて一覧表において公表されるもの
c.「国内特許文献」は、(d)及び(e)の規定に従うことを条件として、次のものとする。
i.アメリカ合衆国、スイス(ドイツ語及びフランス語のものに限る。)、旧ソヴィエト連邦、旧ドイツ特許庁、日本国、フランス及び連合王国によつて1920年以後に発行された特許
ii.大韓民国、ドイツ連邦共和国及びロシア連邦によつて発行された特許
iii.(i)及び(ii)に掲げる国において1920年以後に公表された特許出願
iv.旧ソヴィエト連邦によつて発行された発明者証
v.フランスによつて発行された実用証及び公表された実用証の出願
vi.1920年後に他の国によつて発行された特許及び他の国において公表された特許出願のうち英語、スペイン語、ドイツ語又はフランス語のものであつて優先権の主張を伴わないもの。ただし、当該他の国の国内官庁がこれらの文献を抽出して各国際調査機関が自由に利用することができるようにする場合に限る。
d.出願が再度公表される場合(例えば、出願公開公報(Offenlegungschrift)及び出願公告公報(Auslegeschrift)の場合)又は3度以上公表される場合には、国際調査機関は、その資料にそれらのすべての種類を保持する義務を負わない。したがつて、各国際調査機関は、2種類以上を保持しないことができる。更に、出願が認められて特許又は実用証(フランス)が発行される場合には、国際調査機関は、その資料に出願及び特許又は実用証(フランス)の双方を保持する義務を負わない。したがつて、各国際調査機関は、出願又は特許若しくは実用証(フランス)のいずれか一方に限つて保持することができる。
e.国際調査機関の公用語が韓国語、スペイン語、日本語又はロシア語でない場合には、当該国際調査機関は、その資料に日本国、大韓民国、ロシア連邦若しくは旧ソヴィエト連邦の特許文献又はスペイン語による特許文献であつて英語の要約が一般に利用することができないものを含めないことができる。英語の要約がこの規則の効力発生の日の後に一般に利用することができるようになつた場合には、その要約が一般に利用することができるようになつた後6箇月以内にその要約に係る特許文献を含めることが要求される。英語の要約が以前には一般に利用することができていた技術分野における英語の要約を提供する業務が中断した場合には、総会は、その技術分野におけるその業務の速やかな回復のための適当な措置をとる。
f.この第34規則の規定の適用上、公衆の閲覧に供されたにすぎない出願は、公表された出願とはみなさない。
35.1 一の国際調査機関による管轄
各受理官庁は、
第16条(3)(b)に規定する関係取決めに従い、国際出願についての国際調査を管轄する国際調査機関を国際事務局に通知するものとし、国際事務局は、その通知を速やかに公表する。
35.2 2以上の国際調査機関による管轄
a.受理官庁は、
第16条(3)(b)に規定する関係取決めに従い、次のいずれかの方法により2以上の国際調査機関を特定することができる。
i.当該受理官庁にされたいずれの国際出願についても特定するすべての国際調査機関によつて管轄されることを宣言し、かつ、その選択を出願人にゆだねること。
ii.当該受理官庁にされた特定の種類の国際出願については1又は2以上の国際調査機関によつて管轄されることを宣言し、かつ、当該受理官庁にされた他の種類の国際出願については1又は2以上の他の国際調査機関によつて管轄されることを宣言すること。ただし、2以上の国際調査機関によつて管轄されることを宣言した種類の国際出願については、その選択を出願人にゆだねることを条件とする。
b.(a)の規定に基づく権能を行使する受理官庁は、国際事務局に速やかに通知するものとし、国際事務局は、その通知を速やかに公表する。
35.3 国際事務局が19.1(a)(iii)の規定に基づく受理官庁である場合
a.国際出願が19.1(a)(iii)の規定に基づいて受理官庁としての国際事務局にされた場合には、その国際出願についての国際調査は、その国際出願が19.1の(a)の(i)若しくは(ii)、(b)若しくは(c)又は19.2(i)の規定に基づき管轄受理官庁にされたとしたならば管轄したであろう国際調査機関が管轄する。
b.(a)の規定に基づき2以上の国際調査機関が管轄する場合には、その選択を出願人にゆだねる。
c.35.1及び35.2の規定は、19.1(a)(iii)の規定に基づく受理官庁としての国際事務局については、適用しない。
36.1 最小限の要件の定義
第16条(3)(c)に規定する最小限の要件は、次のとおりとする。
i.国内官庁又は政府間機関は、調査を行うために十分な技術的資格を備えた常勤の従業者を100人以上有していなければならない。
ii.国内官庁又は政府間機関は、少なくとも、紙、マイクロフォーム又は電子媒体により、調査の目的のために適正に整備された
第34規則に定める最小限資料を所有し又は利用し得るようにしていなければならない。
iii.国内官庁又は政府間機関は、所要の技術分野を調査することができる職員であつて少なくとも
第34規則に定める最小限資料が作成され又は翻訳された言語を理解する語学力を有するものを有していなければならない。
iv.国内官庁又は政府間機関は、国際調査の一般原則に従い調査の質の管理制度及び内部における検討制度を設ける。
v.国内官庁又は政府間機関は、国際予備審査機関として選定されなければならない。
37.1 発明の名称の欠落
国際出願に発明の名称の記載がない場合において、受理官庁が出願人に対し当該欠陥の補充をすることを求めた旨を国際調査機関に通知したときは、国際調査機関は、その国際出願は取り下げられたものとみなす旨の通知を受領しない限り、国際調査を続行する。
37.2 発明の名称の決定
国際出願に発明の名称の記載がない場合において出願人に対し発明の名称の補充をすることを求めた旨の受理官庁からの通知を国際調査機関が受領していないとき又は発明の名称が4.3の規定に従つていないと国際調査機関が認めた場合には、国際調査機関は、自ら発明の名称を決定する。当該発明の名称は、当該国際出願の国際公開に用いられる言語又は23.1(b)の規定に基づき他の言語による翻訳文が送付されかつ国際調査機関が希望する場合には当該翻訳文の言語で決定する。
38.1 要約の欠落
国際出願に要約が含まれていない場合において、受理官庁が出願人に対し当該欠陥の補充をすることを求めた旨を国際調査機関に通知したときは、国際調査機関は、その国際出願は取り下げられたものとみなす旨の通知を受領しない限り、国際調査を続行する。
38.2 要約の作成
a.国際出願に要約が含まれていない場合において出願人に対し要約の補充をすることを求めた旨の受理官庁からの通知を国際調査機関が受領していないとき又は要約が第8規則の規定に従つていないと国際調査機関が認めた場合には、国際調査機関は、自ら要約を作成する。当該要約は、当該国際出願の国際公開に用いられる言語又は23.1(b)の規定に基づき他の言語による翻訳文が送付されかつ国際調査機関が希望する場合には当該翻訳文の言語で作成する。
38.3 要約の修正
b.出願人は、国際調査報告が郵便で発送された日から1箇月以内を経過するときまでに、国際調査機関が作成した要約について意見に、次のいずれかを述べることができる。
i.提案された要約の修正
ii.当該国際調査機関が要約を作成した場合には、提案された当該要約の修正若しくは当該要約についての意見、又は修正及び意見の両方
また、国際調査機関は、当該要約をそれに応じて修正するかどうかを決定する。国際調査機関は、自ら作成した当該要約を修正した場合には、その修正を国際事務局に通知する。
第39規則 第17条(2)(a)(i)に規定する国際出願の対象
39.1 定義
国際調査機関は、国際出願の対象の全部又は一部が次のいずれかである場合には、当該国際出願の全部又は一部について調査をすることを要しない。
i.科学及び数学の理論
ii.植物及び動物の品種又は植物及び動物の生産の本質的に生物学的な方法。ただし、微生物学的方法及び微生物学的方法による生産物については、この限りでない。
iii.事業活動、純粋に精神的な行為の遂行又は遊戯に関する計画、法則又は方法
iv.手術又は治療による人体又は動物の体の処置方法及び人体又は動物の体の診断方法
v.情報の単なる提示
vi.コンピューター・プログラムのうち国際調査機関が当該プログラムについて先行技術を調査する態勢にある範囲外のもの
40.1 追加手数料の支払の求め、期間
第17条(3)(a)に規定する追加手数料の支払の求めは、次のとおりとする。
(i) 国際出願が発明の単一性の要件を満たしているとは認められない理由を明記する。
(ii) 出願人に対し、追加手数料をその求めの日から1箇月以内に支払うよう求め、及び支払うべき手数料の額を表示する。
(iii) 該当する場合には、出願人に対し、40.2(e)に規定する異議申立手数料をその求めの日から1箇月以内に支払うよう求め、及び支払うべき手数料の額を表示する。
40.2 追加手数料
(a) 第17条(3)(a)の規定に従って調査のために支払うべき追加手数料の額は、管轄国際調査機関が定める。
(b) 第17条(3)(a)の規定に従って調査のために支払うべき追加手数料は、国際調査機関に直接に支払う。
(c) 出願人は、異議を申し立てて、すなわち、国際出願が発明の単一性の要件を満たしている旨又は要求された追加手数料の額が過大である旨の理由を示した陳述書を添付して、追加手数料を支払うことができる。異議は、国際調査機関の枠組みにおいて設置される検査機関が審理するものとし、この機関は、異議を正当と認める限度において追加手数料の全部又は一部を出願人に払い戻すことを命ずる。異議及び当該異議についての決定の書面は、出願人の請求により、国際調査報告とともに指定官庁に通知する。出願人は、第22条の規定に従って要求される国際出願の翻訳文の提出とともにそれらの書面の翻訳文を提出する。
(d) (c)に規定する検査機関の構成員には、異議の対象となった決定をした者を含めることができるが、これに限定してはならない。
(e) 国際調査機関は、(c)に規定する異議の審理には、異議申立手数料の国際調査機関への支払を条件とすることができる。出願人が40.1(iii)に規定する期間内に要求される異議申立手数料を支払わなかった場合には、その異議申立ては、行われなかったものとみなし、国際調査機関は、その旨を宣言する。(c)に規定する検査機関がその異議を完全に正当と認めた場合には、異議申立手数料は、出願人に払い戻す。
第41規則 国際調査以外の既に行われた調査先の調査の結果の考慮
41.1 結果の利用の義務及び手数料の払戻し先の調査の結果の考慮
第15条(5)の規定に従つて行われた国際型調査又は国際調査若しくは国際型調査以外の調査が4.11に定める形式で願書に表示されている場合には、国際調査機関は、当該国際出願に関する国際調査報告を作成するに当たり、表示されている調査の結果をできる限り利用する。国際調査報告の全部又は一部を表示されている調査の結果に基づいて作成することができる場合には、国際調査機関は、第16条(3)(b)に規定する取決めで定める又は国際事務局に対して行われ、かつ、国際事務局により公報に掲載された送達で定める範囲において及び条件に従つて、調査手数料を払い戻す。
出願人が、4.12の規定に基づき、国際調査機関に対し、先の調査の結果を考慮することを請求し、かつ、12の2.1の規定に従つた場合において、
(i) 当該先の調査が同一の国際調査機関によつて行われたとき又は国際調査機関として行動する官庁と同一の官庁によつて行われたときは、当該国際調査機関は、国際調査を行うに当たり当該先の調査の結果をできる限り考慮する。
(ii) 当該先の調査が他の国際調査機関によつて行われたとき又は国際調査機関として行動する官庁以外の官庁によつて行われたときは、当該国際調査機関は、国際調査を行うに当たり当該先の調査の結果を考慮することができる。
42.1 国際調査のための期間
国際調査報告又は
第17条(2)(a)の宣言を作成するための期間は、国際調査機関による調査用写しの受領から3箇月の期間又は優先日から9箇月の期間のうちいずれか遅く満了する期間とする。
43.1 表示
国際調査報告には、国際調査報告を作成した国際調査機関をその国際調査機関の名称を記載することにより、当該国際出願を国際出願番号、出願人の氏名又は名称及び国際出願日を記載することによつて特定する。
43.2 日付
国際調査報告には、日付を記入するものとし、国際調査が実際に完了した日付を表示する。国際調査報告には、また、優先権の主張の基礎となる先の出願の日又は、2以上の先の出願に基づく優先権の主張を伴う場合には、これらのうち最先の出願日を表示する。
43.3 分類
a.国際調査報告には、少なくとも国際特許分類に従つて、発明の属する分類を表示する。
b.(a)の分類は、国際調査機関が付与する。
43.4 言語
国際調査報告及び
第17条(2)(a)の宣言は、当該国際出願の国際公開に用いられる言語
又は23.1(b)の規定に基づき他の言語による翻訳文が送付されかつ国際調査機関が希望する場合には当該翻訳文の言語で作成する。とする。ただし、
(i) 23.1(b)の規定に基づき他の言語による国際出願の翻訳文が送付されかつ国際調査機関が希望する場合には、国際調査報告及び第17(2)(a)の規定に基づく宣言は、当該翻訳文の言語で作成できる。
(ii) 国際出願が、12.4の規定に基づき国際調査機関が受け入れない翻訳の言語で公開され、当該機関が望む場合には、国際調査報告及び第17条(2)(a)の規定に基づく宣言は、当該機関が認める言語及び48.3(a)に規定する国際公開の言語の両方で作成できる。
43.5 列記
a.国際調査報告には、関連のあると認められる文献を列記する。
b.列記される文献を特定する方法は、実施細則で定める。
c.列記された文献のうち特に関連のあるものについては、特別に表示する。
d.すべての請求の範囲には関連しない列記された文献は、その関連する請求の範囲との関係において表示する。
e.列記された文献の一部の箇所のみが関連し又は特に関連する場合には、その一部の箇所は、例えば、ページ、段又は行を表示することによつて特定する。文献全体が関連する場合であつても、ある箇所が特に関連するときは、その箇所を特定する。ただし、その特定が実行可能でない場合には、この限りでない。
43.6 調査を行つた分野
a.国際調査報告には、調査を行つた分野の分類の記号を表示する。その表示が国際特許分類以外の分類に基づいてされる場合には、留際調査機関は、その使用する分類を公表する。
b.国際調査が
第34規則に定める最小限資料に含まれない国、期間又は言語に係る特許、発明者証、実用証、実用新案、追加特許、追加発明者証、追加実用証又はこれらの種類の保護を求める公表された出願について行われた場合には、国際調査報告は、実行可能なときは、当該国際調査を行つた文献の種類、国、期間及び言語を表示する。
第2条(ii)の規定は、この他の規定については、適用しない。
c.国際調査が電子データベースに基づいて行われ又は電子データベースについて行われた場合において、国際調査報告には、そのデータベースの名称及び国際調査機関以外の者にとつて有用であり、かつ、実行可能であると認められるときは、使用したサーチタームを表示することができる。
43.6の2 明白な誤記の訂正の考慮
(a) 国際調査機関は、91.1の規定に基づき許可される明白な誤記の訂正を、(b)の規定に従うことを条件として、国際調査のために考慮に入れるものとし、国際調査報告には、その旨を表示する。
(b) 国際調査機関は、国際調査報告の作成を開始した後に明白な誤記の訂正が当該機関に許可又は通知された場合には、国際調査のために当該訂正を考慮に入れることを必要としない。この場合には、可能なときは当該国際調査報告には、その旨を表示するものとし、表示がない場合には、当該国際調査機関は国際事務局にその旨を通知し、国際事務局は実施細則の定めるところによつて処理する。
43.7 発明の単一性に関する注釈
出願人が国際調査のための追加手数料を支払つた場合には、国際調査報告には、その旨を表示する。更に、国際調査が主発明のみについて又はすべての発明より少ない発明について行われた場合(
第17条(3)(a))には、国際調査報告には、国際出願について調査を行つた部分及び調査を行わなかつた部分を表示する。
43.8 権限のある職員
国際調査報告には、その国際調査報告について責任を有する国際調査機関の職員の氏名を表示する。
43.9 追加事項
国際調査報告には、33.1(b)及び(c)、43.1から43.3まで、43.5から43.8まで並びに44.2に定める事項並びに
第17条(2)(b)の表示以外のいかなるものも記載してはならない。ただし、実施細則は、同細則に定める追加事項を国際調査報告に含めることを認めることができる。国際調査報告には、見解の表明、理由、論証又は説明を記載してはならないものとし、同細則は、これらを国際調査報告に含めることを認めてはならない。
43.10 様式
国際調査報告の様式上の要件は、実施細則で定める。
43の2.1 書面による見解
(a) 69.1(bの2)の規定に従うことを条件として、国際調査機関は、国際調査報告又は第17条(2)(a)の宣言の作成と同時に、次の事由について、書面による見解を作成する。
(i) 請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの、進歩性を有するもの(自明のものではないもの)及び産業上の利用可能性を有するものと認められるかどうか。
(ii) 国際出願が、当該国際調査機関の点検した範囲内で条約及びこの規則に定める要件を満たしているかどうか。
書面による見解には、規則に定める他の意見を付する。
(b) 書面による見解の作成に当たつては、第33条(2)から(6)、第35条(2)及び(3)、43.4、43.6の2、第64規則、第65規則、66.1(e)、 66.7、第67規則、70.2(b)及び(d)、70.3、70.4(ii)、70.5(a)、70.6から70.10、70.12、70.14並びに 70.15(a)の規定を準用する。
(c) 書面による見解には、国際予備審査の請求が行われた場合には、当該見解は、66.1の2(b)の規定に従うことを条件として、66.1の2(a)の規定により、66.2(a)の規定の適用上国際予備審査機関の書面による見解とみなされる旨、並びにこの場合には、54の2.1(a)に規定する期間の満了前に当該機関に対し答弁書及び、適当な場合には、補正書を提出することを出願人に求める旨の通知を含める。
44.1 報告又は宣言及び書面による見解の写し
国際調査機関は、国際調査報告又は第17条(2)(a)の宣言、及び43の2.1の規定に基づき作成された書面による見解を国際事務局及び出願人に各一通同一の日に送付する。
44.2 発明の名称及び要約
国際調査報告には、国際調査機関が出願人の提出した発明の名称若しくは要約を承認する旨を表示し又は
第37規則若しくは
第38規則の規定に従つて国際調査機関が作成した発明の名称若しくは要約の本文を添付する。
44.3 列記された文献の写し
a.
第20条(3)の請求は、当該国際調査報告に係る国際出願の国際出願日から7年の期間いつでも行うことができる。
b.国際調査機関は、(a)の請求を行つた当事者(出願人又は指定官庁)に対し、写しの作成及び郵便に係る費用を支払うことを要求することができる。写しの作成に係る費用は、当該国際調査機関と国際事務局との間に締結される
第16条(3)(b)に規定する取決めで定める。
c.削除
d.国際調査機関は、自己に対して責任を負う他の機関を通じて(a)及び(b)に定める任務を遂行することができる。
第44規則の2 国際調査機関による特許性に関する国際予備報告
44の2.1 報告の作成、出願人への送付
(a) 国際予備審査報告が作成された場合又は作成される予定の場合を除き、国際事務局は、国際調査機関に代わつて、43の2.1(a)に規定する事項についての報告(第44規則の2において「報告」という。)を作成する。報告は、43の2.1の規定に基づき作成された書面による見解と同一の内容とする。
(b) 報告には「特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第1章)」という表題及び第44規則の2の規定に基づき国際調査機関に代わつて国際事務局により作成された旨の表示を付す。
(c) 国際事務局は、(a)に基づいて作成する報告を1通、速やかに出願人に送付する。
44の2.2 指定官庁への送達
(a) 国際事務局は、44の2.1の規定に基づき報告が作成された場合には、93の2.1の規定に従い報告を各指定官庁に送達する。ただし、優先日から30箇月を経過する前であつてはならない。
(b) 国際事務局は、出願人が第23条(2)の規定に基づき指定官庁に明示の請求を行つた場合には、当該指定官庁又は出願人の請求により、速やかに、43の2.1の規定に基づき国際調査機関が作成した書面による見解の写しを当該指定官庁に送達する。
44の2.3 指定官庁のための翻訳
(a) 指定国は、自国の国内官庁の公用語以外の言語によつて、44の2.1の規定に基づく報告が作成された場合には、英語による報告の翻訳文を要求することができる。この要求は、国際事務局に通知するものとし、国際事務局は、その要求を速やかに公報に掲載する。
(b) (a)の規定により翻訳文が要求された場合には、当該翻訳文は、国際事務局の責任において作成する。
(c) 国際事務局は、翻訳文の写しを、関係指定官庁及び出願人に指定官庁に報告を送達するのと同時に送付する。
(d) 44の2.2(b)に規定する場合には、43の2.1の規定に基づき作成された書面による見解は、当該指定官庁の請求により、国際事務局により又はその責任において英語に翻訳される。国際事務局は、翻訳の請求を受理した日から2箇月以内に、翻訳文の写しを当該指定官庁に送達し、同時に出願人に送付する。
44の2.4 翻訳に関する意見
出願人は、44の2.3(b)又は(d)に規定する翻訳文の正確性に関して書面による意見を作成することができ、その意見の写しを各関係指定官庁及び国際事務局に各1通送付する。
第44規則の3 書面による見解、報告、翻訳文及び意見の秘密保持
44の3.1 秘密保持
(a) 国際事務局及び国際調査機関は、優先日から30箇月を経過する前に、いかなる者又は当局に対しても次のものが知得されるようにしてはならない。ただし、出願人の請求による場合又はその承諾を得た場合は、この限りでない。
(i) 43の2.1の規定により作成する書面による見解、44の2.3(d)の規定により作成するその翻訳文又は44の2.4の規定に基づき出願人により送付される当該翻訳文についての書面による意見
(ii) 報告が44の2.1の規定により作成された場合には、その報告、44の2.3(b)の規定により作成するその翻訳文又は44の2.4の規定に基づき出願人により送付される当該翻訳文についての書面による意見
(b) (a)の規定の適用上、「知得されるようにする」とは、手段のいかんを問わず第三者が知ることができることをいい、個別に通報すること及び一般に公開することを含む。
45.1 言語
国際調査報告及び第17条(2)(a)の宣言は、英語で作成されていない場合には、英語に翻訳する。
45の2.1 補充調査請求
(a) 出願人は、優先日から十九箇月を経過する前にいつでも、国際出願について45の2.9の規定に基づき補充国際調査を管轄する国際調査機関が補充国際調査を行うことを請求することができる。その請求は、二以上の当該国際調査機関について行うことができる。
(b) (a)の規定に基づく請求(「補充調査請求」)については、国際事務局に対して行うものとし、その請求書には、次の事項を記載する。
(i) 出願人及び、該当する場合には、代理人の氏名又は名称及びあて名、発明の名称、国際出願日並びに国際出願番号
(ii) 補充国際調査を行うことを請求される国際調査機関(「補充調査のために指定された機関」)
(iii) 国際出願が当該国際調査機関により認められていない言語によりされた場合には、12.3又は12.4の規定に基づき受理官庁に提出された翻訳文を補充国際調査の基礎とするか否か。
(c) 補充調査請求書には、該当する場合には、次のものを添付する。
(i) 国際出願がされた言語又は、該当する場合には、12.3又は12.4の規定に基づき提出された翻訳文の言語のいずれもが補充調査のために指定された機関が認める言語でない場合には、当該機関が認める言語による国際出願の翻訳文
(ii) 補充調査のために指定された機関が要求する場合には、望ましくは、実施細則に定める基準を満たす電子形式による配列リストの写し
(d) 国際出願が発明の単一性の要件を満たしていないと国際調査機関が認めた場合には、補充調査請求書には、当該国際調査機関が特定する発明のうち第17条(3)a.に規定する主発明以外の一の発明に補充国際調査を限定することを出願人が希望する旨の表示を記載することができる。
(e) 次の場合には、補充調査請求は行われなかつたものとみなし、国際事務局は、その旨を宣言する。
(i) (a)に規定する期間の満了後に受領した場合
(ii) 補充調査のために指定された機関が、第16条(3)b.に規定する関係取決めにおいて当該調査を行う用意がある旨を記載していない場合又は45の2.9(b)の規定に基づき当該調査を管轄しない場合
45の2.2 補充調査取扱手数料
(a) 補充調査請求については、手数料表に掲げる国際事務局のための手数料(「補充調査取扱手数料」)を支払わなければならない。
(b) 補充調査取扱手数料は、手数料表に掲げる手数料の通貨又は国際事務局が定めるその他の通貨で支払う。当該その他の通貨により支払う額は、手数料表に掲げる額と端数のない数で等しい額であつて、国際事務局が決定したものとし、その額は、公報に掲載される。
(c) 補充調査取扱手数料は、補充調査請求の受理の日から一箇月以内に国際事務局に支払う。支払額は、支払の日に適用される額とする。
(d) 国際事務局は、45の2.4(e)(i)から(iv)までに規定する書類が補充調査のために指定された機関に送付される前に、国際出願が取り下げられ、若しくは取り下げられたものとみなす場合又は補充調査請求が取り下げられ、若しくは行われなかつたものとみなす場合には、補充調査取扱手数料を出願人に払い戻す。
45の2.3 補充調査手数料
(a) 補充国際調査を行う国際調査機関は、出願人に対し、当該調査の実施に係る手数料(「補充調査手数料」)を支払うことを要求することができる。
(b) 補充調査手数料は、国際事務局が徴収するものとし、16.1(b)から(e)までの規定を準用する。
(c) 補充調査手数料の支払期間及び支払額については、45の2.2(c)の規定を準用する。
(d) 国際事務局は、45の2.4(e)(i)から(iv)までに規定する書類が補充調査のために指定された機関に送付される前に、国際出願が取り下げられ、若しくは取り下げられたものとみなす場合又は補充調査請求が取り下げられ、若しくは行われなかつたものとみなす場合には、補充調査手数料を出願人に払い戻す。
(e) 補充調査のために指定された機関は、45の2.5(a)の規定に従い当該機関が補充国際調査を開始する前に、補充調査請求が行われなかつたものとみなす場合には、補充調査手数料を第16条(3)b.に規定する関係取決めで定める範囲において及び条件に従つて払い戻す。
45の2.4 補充調査請求書の点検、欠陥の補充、手数料の後払及び国際調査機関への送付
(a) 国際事務局は、補充調査請求書を受理した後速やかに当該請求書が45の2.1(b)及び(c)(i)に規定する要件を満たしているかどうかを点検するものとし、求めの日から一箇月の期間内に欠陥を補充するよう出願人に求める。
(b) 国際事務局は、45の2.2(c)及び45の2.3(c)の規定に基づく支払時期までに、補充調査取扱手数料及び補充調査手数料が完全に支払われていないと認める場合には、これらの手数料を賄うために必要な額及び(c)の規定に基づく後払手数料を求めの日から一箇月の期間内に国際事務局に支払うよう出願人に求める。
(c) (b)の規定に基づく求めに応じた手数料の支払については、後払手数料の国際事務局への支払を条件とする。当該後払手数料の額は、補充調査取扱手数料の額の五十パーセントとする。
(d) 出願人が、(a)又は(b)に規定する期間の満了前に、必要な補充書を提出しない場合又は後払手数料を含む支払うべき手数料の額を完全に支払わない場合には、補充調査請求は行われなかつたものとみなし、国際事務局は、その旨を宣言し、及び出願人に通知する。
(e) 国際事務局は、45の2.1(b)及び(c)(i)、45の2.2(c)並びに45の2.3(c)に規定する要件が満たされていると認めた場合には、速やかに、補充調査のために指定された機関に次のものの写しを送付する。ただし、国際事務局が国際調査報告を受領した日又は優先日から十七箇月の期間の満了の時いずれか先に生ずる日より前に送付してはならない。
(i) 補充調査請求書
(ii) 国際出願
(iii) 45の2.1(c)(ii)の規定に基づき提出された配列リスト
(iv) 補充国際調査の基礎として用いられる12.3、12.4又は45の2.1(c)(i)の規定に基づき提出された翻訳文
また、国際事務局は、次のものの写しを、(i)から(iv)までに規定するものの写しの送付と同時に又は国際事務局が次のものを後に受領した後速やかに送付する。
(v) 国際調査報告及び43の2.1の規定に基づき作成された書面による見解
(vi) 国際調査機関による第17条(3)a.に規定する追加手数料の支払の求め
(vii) 40.2(c)の規定に基づく出願人による異議及び国際調査機関の枠組みにおいて設置される検査機関による当該異議についての決定
(f) (e)(v)に規定する書面による見解は、それが英語又は補充調査のために指定された機関が認める言語によるものでない場合には、当該機関の請求により、国際事務局により又はその責任において英語に翻訳される。国際事務局は、翻訳の請求を受理した日から二箇月以内に、当該翻訳文の写しを当該機関に送付するものとし、同時に出願人に送付する。
45の2.5 補充国際調査の開始、基礎及び範囲
(a) 補充調査のために指定された機関は、45の2.4(e)(i)から(iv)までに定める書類を受領した後速やかに補充国際調査を開始する。ただし、当該機関は、その選択により、45の2.4(e)(v)に定める書類を当該機関が受領し、又は優先日から二十二箇月の期間が満了する時のいずれか先に生ずる時まで、調査
開始を遅らせることができる。
(b) 補充国際調査については、補充調査のために指定された機関が調査を開始する前に国際調査報告及び43の2.1の規定に基づき作成された書面による見解を利用することができる場合には、それらを十分に考慮に入れて、出願時における国際出願又は45の2.1(b)(iii)若しくは45の2.1(c)(i)に規定する翻訳文に基づいて行う。補充調査請求書に45の2.1(d)に規定する表示が記載されている場合には、補充国際調査は、45の2.1(d)の規定に従い出願人により特定された発明及び国際出願のうち当該発明に係る部分に限定することができる。
(c) 補充国際調査については、第17条(2)並びに13の3.1、第33規則及び第39規則を準用する。
(d) 補充調査のために指定された機関は、(a)の規定に基づき調査を開始する前に国際調査報告を利用することができる場合には、国際調査の対象とならなかつた請求の範囲を補充調査から除外することができる。
(e) 国際調査機関が第17条(2)a.に規定する宣言を行い、補充調査のために指定された機関がa.の規定に基づく調査を開始する前に当該宣言を利用することができる場合には、当該補充調査のために指定された機関は、補充国際調査報告を作成しないことを決定することができる。この場合には、当該補充調査のために指定された機関は、その旨を宣言し、並びに出願人及び国際事務局に速やかに通知する。
(f) 補充国際調査は、少なくとも、第16条(3)b.に基づく関係取決めにおいて当該調査のために記載された資料について行う。
(g) 補充調査のために指定された機関が、45の2.9(a)に規定する限定又は条件によつて調査の実施が退けられると認める場合には、補充調査請求は、行われなかつたものとみなすものとし、当該機関は、その旨を宣言し、並びに出願人及び国際事務局に速やかに通知する。
45の2.6 発明の単一性
(a) 補充調査のために指定された機関は、国際出願が発明の単一性の要件を満たしていないと認める場合
には、次のことを行う。
(i) 国際出願のうち、請求の範囲に最初に記載されている発明(「主発明」)に係る部分について、補充国際調査報告を作成すること。
(ii) 国際出願が発明の単一性の要件を満たしていないとする当該機関の見解を出願人に通知し、かつ、その見解の理由を明記すること。
(iii) (c)に規定する期間内に当該見解に関して検査を請求できることを、出願人に通知すること。
(b) 補充調査のために指定された機関は、国際出願が発明の単一性の要件を満たしているか否かを検討するに当たり、当該機関が補充国際調査を開始する前に45の2.4(e)(vi)及び(vii)の規定に基づき受領した書類を十分に考慮に入れる。
(c) 出願人は、(a)(ii)の規定に基づく通知の日から一箇月以内に、(a)に規定する見解を検査することを補充調査のために指定された機関に請求することができる。当該機関は、検査の請求について、当該機関が定める額の検査手数料の当該機関への支払を条件とすることができる。
(d) 出願人が(c)に定める期間内に補充調査のために指定された機関による見解に関して検査を請求し、かつ、必要な検査手数料を支払う場合には、当該機関は、当該見解に関して検査を行う。当該検査は、検査の対象となつている決定を行つた者のみによつて行つてはならない。当該機関は、次の場合には、それぞれ次のことを行う。
(i) 当該機関が当該見解を完全に正当と認める場合には、その旨を出願人に通知すること。
(ii) 当該機関が、当該見解について一部が不当であると認めるが、なお国際出願が発明の単一性の要件を満たしていないと認める場合には、その旨を出願人に通知し、及び必要に応じて(a)(i)に定めるところによつて処理すること。
(iii) 当該機関が当該見解を完全に不当と認める場合には、その旨を出願人に通知し、国際出願のすべての部分について補充国際調査報告を作成し、及び検査手数料を出願人に払い戻すこと。
(e) 検査の請求及び当該検査についての決定の書面については、出願人の請求により、補充国際調査報告とともに指定官庁に送達する。出願人は、第22条の規定に従つて要求される国際出願の翻訳文の提出とともにそれらの書面の翻訳文を提出する。
(f) 補充調査のために指定された機関が45の2.5(b)の第二文に従い補充国際調査を限定することを決定する場合には、(a)から(e)までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「国際出願」とあるのは、「国際出願のうち、45の2.1(d)の規定に基づき出願人が特定した発明に係る部分」と読み
替えるものとする。
45の2.7 補充国際調査報告
(a) 補充調査のために指定された機関は、優先日から二十八箇月以内に、補充国際調査報告を作成し、又は補充国際調査報告を作成しない旨を45の2.5(c)の規定によつて適用する第17条(2)a.の規定に基づいて宣言する。
(b) 補充国際調査報告、45の2.5(c)の規定によつて適用する第17条(2)a.の規定に基づく宣言及び45の2.5(e)の規定に基づく宣言は、すべて国際公開の言語で作成する。
(c) 補充国際調査報告の作成に当たつては、(d)及び(e)の規定に従うことを条件として、43.1、43.2、43.5、43.6、43.6の2、43.8及び43.10を準用する。43.9を準用する(ただし、43.3、43.7及び44.2の引用は、存在しないものとみなす。)。第20条(3)及び44.3を準用する。
(d) 補充国際調査報告には、文献が国際調査報告に引用されていない他の文献との関連で列記する必要がある場合を除くほか、国際調査報告に引用されている文献を列記することを必要としない。
(e) 補充国際調査報告には、次の説明を記載することができる。
(i) 関連があると認められる文献の列記に関する説明
(ii) 補充国際調査の範囲に関する説明
45の2.8 補充国際調査報告の送付及び効果
(a) 補充調査のために指定された機関は、補充国際調査報告又は補充国際調査報告を作成しない旨の宣言を、国際事務局及び出願人に各一通同一の日に送付する。
(b) (c)の規定に従うことを条件として、第20条(1)並びに45.1、47.1(d)及び70.7(a)の規定は、補充国際調査報告が国際調査報告の一部であるものとして適用する。
(c) 国際予備審査機関は、書面による見解又は国際予備審査報告の作成を開始した後に補充国際調査報告を受領した場合には、書面による見解又は国際予備審査報告のために当該補充国際調査報告を考慮に入れることを必要としない。
45の2.9 補充国際調査を管轄する国際調査機関
(a) 国際調査機関は、補充国際調査を行う用意がある旨が第16条(3)(b)に基づく関係取決めに記載されている場合には、当該取決めに規定する限定及び条件に従つて、補充国際調査を管轄する。
(b) 国際出願について第16条(1)に基づき国際調査を行う国際調査機関は、当該国際出願について補充国際調査を管轄してはならない。
(c) (a)に規定する限定には、例えば、補充国際調査を行う対象となる事項の限定であつて、第17条(2)の規定の下で適用される国際調査についての限定を超えるもの及び特定の期間内に行う補充国際調査の総数に関する限定を含むことができる。
第46規則 国際事務局に提出する請求の範囲の補正書
46.1 期間
第19条に規定する期間は、国際調査機関による国際事務局及び出願人への国際調査報告の送付の日から2箇月の期間又は優先日から16箇月の期間のうちいずれか遅く満了する期間とする。ただし、
第19条の規定に基づく補正で当該期間の満了の後に国際事務局が受理したものは、その補正が国際公開の技術的な準備が完了する前に国際事務局に到達した場合には、当該期間の末日に国際事務局が受理したものとみなす。
46.2 提出先
第19条の規定に基づく補正書は、直接国際事務局に提出する。
46.3 補正書の言語
国際出願が国際公開に用いられる言語以外の言語でされた場合には、
第19条の規定に基づく補正は、国際公開の言語でする。
46.4 説明書
a.
第19条(1)に規定する説明書は、当該国際出願の国際公開に用いられる言語で作成するものとし、英語の場合又は英語に翻訳した場合に500語を超えてはならない。説明書は、見出しによつて示すものとし、その見出しは、「第19条(1)の規定に基づく説明書」の語句又は説明書の言語におけるこれと同義の語句を用いることが望ましい。
b.(a)の説明書には、国際調査報告に関して誹謗する意見又は国際調査報告に列記された文献との関連性に関して誹謗する意見を記載してはならない。国際調査報告に列記された特定の請求の範囲に関連する文献についての言及は、当該請求の範囲の補正に関してのみ行うことができる。
46.5 補正書の形式
a.出願人は、第19条の規定に基づく補正のためをする場合には、最初に添付した用紙と異なる請求の範囲のすべての用紙について提出したすべての請求の範囲と差し替えるために、完全な一式の請求の範囲を含む差替え用紙を提出しなければならない。差替え用紙を添付する書簡においては、差し替えられる用紙と差替え用紙との相違について注意を喚起する。補正により一の用紙の全体が削除されることとなる場合には、当該補正は、書簡によつて通知する。
b.差替え用紙には、次のことを記載した書簡を添付する。
(i) 最初に提出した請求の範囲と補正により異なるものとなる請求の範囲を特定し、及び最初に提出した請求の範囲と補正後の請求の範囲との相違について注意を喚起すること。
(ii) 最初に提出した請求の範囲であつて補正により削除されたものを特定すること。
47.1 手続
a.
第20条に規定する送達は、93の2.1の規定に従い各指定官庁に対して、国際事務局が行う。ただし、47.4の規定が適用される場合を除くほか、その国際出願の国際公開より前に行うことはできない。
aの2.国際事務局は、93の2.1の規定に従い、各指定官庁に対し、記録原本の受理の事実及び日付並びに優先権書類の受理の事実及び日付を通知する。
aの3.(aの2)に規定する通知には、4.17(i)から(iv)までに規定する申立て及び26の3.1に規定する補充であつて26の3.1に定める期間の満了前に国際事務局が受理したものを含める。ただし、適用される国内法令が申立てに関連する事項に関する書類又は証拠の提出を要求していることを、指定官庁が国際事務局に通知していることを条件とする。削除
b.46.1の規定に基づく期間内に国際事務局が受理した補正書が第20条に規定する送達に含まれていなかつた場合には、国際事務局は、当該補正書を指定官庁に速やかに送達し、出願人にその旨を通知する。
c.国際事務局は、優先日から28箇月を経過した後速やかに、出願人に対し、次の事項を記載した通知を送付する。
(i) 93の2.1の規定に基づいて第20条に規定する送達を請求した指定官庁及びその送達の日付
(ii) 93の2.1の規定に基づいて第20条に規定する送達を請求しなかつた指定官庁
cの2.指定官庁は、次のとおり(c)に規定する通知を受け入れる。
(i) (c)(i)に規定する指定官庁の場合は、第20条に規定する送達が通知に明記された日に正当に行われた証拠として。
(ii) (c)(ii)に規定する指定官庁の場合は、当該官庁を指定官庁として行動する締約国が、第22条の規定に基づく出願人による国際出願の写しの提供を要求しない証拠として。
d.各指定官庁は、要求したときは、削に定める翻訳による国際調査報告又は
第17条(2)(a)の宣言をも受領する。
e.指定官庁が、優先日から28箇月を経過する前に、93の2.1の規定に従い国際事務局に対し第20条に規定する送達を請求しなかつたときは、当該官庁が指定官庁として行動する締約国は、49.1(aの2)の規定により、国際事務局に対し第22条の規定に基づく出願人による国際出願の写しの提出を要求しない旨を通知したものとみなされる。
47.2 写し
(a) 送達に必要な写しは、国際事務局が作成する。送達に必要な写しに関するその他の細目は、実施細則で定めることができる。
(b) 削除
(c) 削除
47.3 言語
a.
第20条の規定に従つて送達される国際出願の言語は、当該国際出願の国際公開に用いられる言語とする。
b.国際出願の国際公開に用いられる言語が当該国際出願がされた言語以外の言語である場合には、国際事務局は、指定官庁の要請があつたときは、国際出願がされた言語の国際出願の写しを当該指定官庁に提供する。
47.4 国際公開前の第23条(2)の規定に基づく明示の請求
国際事務局は、出願人が国際出願の国際公開前に指定官庁に対し第23条(2)の規定に基づく明示の請求を行つた場合には、出願人又は当該指定官庁の請求により、当該指定官庁に対し第20条に規定する送達を速やかに行う。
48.1 形式及び手段
国際出願を国際公開する形式及び手段は、実施細則で定める。
a.国際出願は、パンフレットの形式で国際公開を行う。
b.パンフレットの形式及び複製の方法に関する細目は、実施細則で定める。
48.2 内容
a.パンフレット国際出願の国際公開は、次のものを含むものとする。
i.規格による表紙
ii.明細書
iii.請求の範囲
iv.図面(該当する場合)
v.国際調査報告又は
第17条(2)(a)の宣言(
他の規定(g)の規定が適用される場合を除く。)。
もつとも、パンフレットにおいて公表される国際調査報告には、国際調査報告中の既にパンフレットの表紙に掲載されている第43規則に規定する事項について記載した部分は含めることを要しない。
vi.
第19条(1)の規定に基づいて提出された説明書。ただし、当該説明書が46.4の規定に従つていないと国際事務局が認めた場合を除く。
vii.91.1(f)第3文に規定する訂正のための請求国際事務局が、国際公開の技術的な準備が完了する前に91.3(d)の規定に基づく公表の要請を受理した場合には、91.3(d)に規定する明白な誤記の訂正のための請求、理由及び意見
viii.明細書とは別個に
第13規則の2の規定に基づいて届け出た寄託された生物材料についての表示
に関連のある事項及び国際事務局が当該表示を受理した日付の表示
ix.26の2.2(b)の規定により行われなかつたものとみなした優先権の主張に関する情報であつて、公表を26の2.2(c)の規定により請求されたもの26の2.2(d)に規定する優先権の主張に関する情報
x.4.17(v)に規定する申立て及び26の3.1に規定する補充であつて26の3.1に定める期間の満了前に国際事務局が受理したもの
xi.26の2.3の規定に基づく優先権の回復のための請求に関する情報、及び当該請求に基づく受理官庁による決定(当該決定が基づいた回復のための基準に関する情報も含む。)
b.表紙には、(c)の規定に従うことを条件として、次のものを掲載する。
i.願書から抽出する事項その他の実施細則で定める事項
ii.8.2(b)の規定が適用される場合を除くほか、国際出願が図面を含む場合には1又は2以上の図
iii.要約。要約が英語及び他の言語の双方で作成されている場合には、英文を最初に掲載する。
iv.該当する場合には、願書が4.17に規定する申立てを含む旨の表示であつて、26の3.1に定める期間の満了前に国際事務局が受理したもの
v.受理官庁が4.18及び20.6の規定に基づき要素又は部分を引用により含めることに基づいて、20.3(b)(ii)又は20.5(d)の規定に基づき国際出願日を認めた場合には、その旨の表示及び出願人が20.6(a)(ii)のために優先権書類に関して17.1(a)、(b)若しくは(bの2)に従うことによつたかどうかの表示、又は先の出願の写しを別個に提出することによつたかどうかの表示
vi.該当する場合には、公開された国際出願が26の2.2(d)の規定に基づく情報を含む旨の表示
vii.該当する場合には、公開された国際出願が26の2.3の規定に基づく優先権の回復のための請求に関する情報及び当該請求に基づく受理官庁の決定を含む旨の表示
viii.該当する場合には、出願人が、26の2.3(f)の規定に基づき国際事務局に申立てその他の証拠の写しを提出したことの表示
c.
第17条(2)(a)の宣言が行われた場合には、表紙には、目立つようにその事実について言及するものとし、図面及び要約のいずれも掲載することを要しない。
d.(b)(ii)に掲げる図は、8.2に定めるところによつて選択する。その図は、縮小された形態で表紙に転載することができる。
e.(b)(iii)に掲げる要約の全体を表紙に掲載することができない場合には、その要約は、表紙の裏面に掲載する。48.3(c)の規定に従つて公開される必要がある場合における要約の翻訳文についても、同様とする。
f.
請求の範囲について第19条の規定に基づく補正がされた場合には、国際出願の国際公開には、出願時における請求の範囲の全文及び補正後の請求の範囲の全文又は出願時における請求の範囲の全文及び補正を明記する記載を含める。同条(1)に規定する説明書も、その説明書が46.4の規定に従つていないと国際事務局が認める場合を除くほか、国際公開に含める。また、請求の範囲についての補正書の国際事務局による受理の日付を表示する。
g.国際公開の技術的な準備の完了の時に国際調査報告をまだ利用することができない場合
(例えば、第21条(2)(b)及び第64条(3)(c)(i)の規定による出願人の請求に基づく国際公開の場合)には、
パンフレット表紙には、
国際調査報告に代え、国際調査報告を利用することができなかつた旨、及び
国際調査報告を含むパンフレットの再発行が行われる旨又は国際調査報告が(利用することができるようになつたときに)
改訂された表紙とともに別個に公開される旨を掲載する。
h.国際公開の技術的な準備の完了の時に
第19条の規定に基づいて請求の範囲について補正をするための期間が満了していない場合には、
パンフレット表紙には、その事実について言及するものとし、同条の規定に基づいて請求の範囲について補正がされた場合に
補正の後46.1の規定に基づく期間内に国際事務局がその補正を受理した後速やかに
パンフレット(補正後の請求の範囲を含む。)の再発行が行われる旨又はすべての補正を示す説明書が公開される旨を改訂された表紙とともに補正後の請求の範囲の全文を掲載する。
そのような説明書の公開による場合には、少なくとも表紙及び請求の範囲は、再発行するものとし、同条(1)に規定する説明書が提出されたときは、その説明書が46.4の規定に従つていないと国際事務局が認める場合を除くほか、その説明書も、公開する。
i.実施細則は、(g)及び(h)に規定するいずれかの方法が適用される場合を決定する。その決定は、当該補正の量及び複雑さの度合い又は当該国際出願の量並びに要する費用に基づいて行う。国際出願の国際公開の技術的な準備が完了した後に、91.1に規定する国際出願の明白な誤記の訂正の許可を、国際事務局が受理し、又は、該当する場合において付与したとき(該当する場合)には、訂正を含む用紙、又は差替え用紙及び91.2の規定に基づき提出される書簡とともに、すべての訂正を示す陳述を公開し、表紙を再度公開する。
j.国際出願の国際公開の技術的な準備が完了した時に26の2.3の規定に基づく優先権の回復のための請求がなお係属している場合には、公開された国際出願は、当該請求に基づく受理官庁の決定に代え、当該決定が利用できなかつた旨、及び当該決定が利用することができるようになつたときに別個に公開される旨の表示を含む。
k.国際事務局は、国際公開の技術的な準備が完了した後に91.3(d)の規定に基づく公開の請求を受理した場合には、当該公開の請求を受領した後に、当該規則に規定する訂正の請求、理由及び意見を速やかに公開し、表紙を再度公開する。
48.3 言語
a.国際出願は、アラビア語、英語、スペイン語、中国語、ドイツ語、日本語、韓国語、ポルトガル語、フランス語又はロシア語(「国際公開の言語」)でされた場合には、国際出願がされた言語で国際公開を行う。
b.国際出願は、国際公開の言語でされず、かつ、12.3又は12.4の規定により、国際公開の言語による翻訳文が提出された場合には、当該翻訳文の言語で国際公開される。
c.
国際出願の国際公開が英語以外の言語で行われる場合には、国際調査報告(48.2(a)(v)の規定により公表された部分に限る。)又は第17条(2)(a)の宣言、発明の名称、要約及び要約に添付する図に係る文言は、当該言語及び英語の双方で国際公開を行う。英語による翻訳文は、
12.3の規定に基づき出願人が提出しない場合には、国際事務局の責任において作成する。
48.4 出願人の請求に基づく早期の国際公開
a.出願人が
第21条(2)(b)及び
第64条(3)(c)(i)の規定に基づいて国際公開を請求した場合において、国際出願とともに国際公開を行うために国際調査報告又は
第17条(2)(a)の宣言をまだ利用することができないときは、国際事務局は、実施細則で定める額の特別の国際公開のための手数料を徴収する。
b.
第21条(2)(b)及び
第64条(3)(c)(i)の規定に基づく国際公開は、出願人が国際公開を請求した後及び、(a)の規定に従つて特別の手数料が支払われる場合には、その手数料の受領の後速やかに国際事務局が行う。
48.5 国内の公表の通知
国際事務局による国際出願の国際公開が
第64条(3)(c)(ii)の規定に従つて行われるものである場合には、当該国内官庁は、同条(3)(c)(ii)に規定する国内の公表を行つた後速やかにその国内の公表の事実を国際事務局に通知する。
48.6 特定の事実の公示
a.29.1(ii)に規定する通知が当該国際出願の国際公開を取りやめることができる時よりも遅い時に国際事務局に到達した場合には、国際事務局は、速やかにその通知の要旨を公報に掲載する。
b.削除
c.国際公開の技術的な準備が完了した後に、
第90規則の2の規定に基づく国際出願、指定国の指定又は優先権の主張の取下げが行われた場合には、その取下げの通告は、公報に掲載する。
第49規則 第22条の規定に基づく写し、翻訳文及び手数料
49.1 通知
a.
第22条の規定に基づき翻訳文の提出若しくは国内手数料の支払又はその双方を要求する締約国は、次の事項を国際事務局に通知する。
i.当該締約国が翻訳を要求する言語及びその翻訳文の言語
ii.国内手数料の額
aの2.
第22条の規定に基づく出願人による国際出願の写しの提出を要求しない(
第47規則の規定に基づく国際事務局にょる国際出願の写しの送達が
第22条に規定する期間の満了する時までに行われていない場合を含む。)締約国は、国際事務局にその旨を通知する。
aの3.自己が指定国である場合には、出願人が
第22条に規定する当該期間の満了する時までに国際出願の写しを提出しない場合においても、
第24条(2)の規定に従い
第11条(3)の効果を維持する締約国は、国際事務局にその旨を通知する。
b.国際事務局は、(a)、(aの2)又は(aの3)の規定に従つて受領した通知を速やかに公報に掲載する。
c.締約国は、(a)の要求を後に変更する場合には、その変更を国際事務局に通知するものとし、国際事務局は、その通知を速やかに公報に掲載する。変更は、当該変更前には要求されていなかつた言語による翻訳文を要求するものである場合には、通知が公報に掲載された後2箇月を経過した後にされる国際出願についてのみ効力を有する。その他の場合には、変更の効力発生の日は、当該締約国が定める。
49.2 言語
翻訳文の言語として要求することができる言語は、指定官庁の公用語でなければならない。公用語が2以上ある場合において、国際出願がそれらの公用語のうちの一の言語で作成されているときは、翻訳を要求することができない。公用語が2以上ある場合において、翻訳文を提出しなければならないときは、出願人は、それらの公用語のうちのいずれか一の言語を選択することができる。この49.2の規定にかかわらず、公用語が2以上ある場合において、国内法令が外国人に対してはそれらの公用語のうちの一の言語を用いることを定めているときは、その言語による翻訳文を要求することができる。
49.3 第19条の規定に基づく説明書及び13の2.4の規定による表示
第22条及びこの
第49規則の規定の適用上、
第19条(1)の規定に基づいて提出する説明書及び13の2.4の規定により届け出る表示は、49.5(c)及び他の規定に従うことを条件として、国際出願の一部とみなす。
49.4 国内様式の使用
出願人は、
第22条に規定する行為を行う時には、国内様式を使用することを要求されない。
49.5 翻訳文の内容及び様式上の要件
a.
第22条の規定の適用上、国際出願の翻訳文は、明細書((aの2)の規定が適用される場合を除く。)、請求の範囲、図面の文言及び要約を含む。指定官庁が要求する場合には、翻訳文は、また、(b)、(cの2)及び(e)の規定に従うことを条件として、
i.願書を含み、
ii.
第19条の規定に基づく請求の範囲の補正がされた場合には、出願時における請求の範囲及び補正後の請求の範囲を含み、並びに
iii.図面の写しが添付されていなければならない。
aの2.指定官庁は、明細書の配列リストの部分が12.1(d)の規定に従い及び明細書が5.2(b)の規定に従つている場合には、明細書の配列リストの部分に含まれている文言の翻訳文を提出するよう出願人に要求してはならない。
b.願書の翻訳文の提出を要求する指定官庁は、翻訳文の言語による願書の様式を出願人に無料で提供する。翻訳文の言語による願書の様式及び内容は、
第3規則の願書の様式又は
第4規則の願書の内容と異ならないものとし、特に、翻訳文の言語による願書の様式は、出願時における願書に記載されていないいかなる情報も要求しない。翻訳文の言語による願書の様式の使用は、任意とする。
c.出願人が
第19条(1)の規定に基づいて作成する説明書の翻訳文を提出しなかつた場合には、指定官庁は、その説明書を無視することができる。
cの2.出願人が出願時における請求の範囲及び補正後の請求の範囲の翻訳文を(a)(ii)の規定に基づいて要求する指定官庁に対し要求されている2の翻訳文の一のみを提出した場合には、当該指定官庁は、提出されなかつた翻訳文に係る請求の範囲を無視し又は出願人に対し提出されなかつた翻訳文を事情に応じて相当のかつ指定する期間内に提出するよう求めることができる。当該指定官庁は、提出されなかつた翻訳文を提出するよう出願人に求めることを選択し、かつ、それが指定した期間内に提出されなかつた場合には、提出されなかつた翻訳文に係る請求の範囲を無視し又はその国際出願が取り下げられたものとみなすことができる。
d.図面に文言が記載されている場合には、その文言の翻訳文は、当初の文言の上にその翻訳文をはり付けた当初の図面の写し又は新たに作成した図面のいずれかの様式で提出する。
e.(a)の規定に征つて図面の写しの提出を要求する指定官庁は、出願人が
第22条に規定する期間内に当該写しを提出しなかつた場合には、出願人に対し、事情に応じて相当のかつ指定する期間内に当該写しの提出を求める。
f.「Fig.」という表現は、いかなる言語への翻訳も要しない。
g.(d)又は(e)の規定に従つて提出された図面の写し又は新たに作成された図面が
第11規則に定める様式上の要件を満たしていない場合には、指定官庁は、出願人に対し、事情に応じて相当のかつ指定する期間内にこのような欠陥の補充を求めることができる。
h.出願人が要約の翻訳文又は13の2.4の規定により届け出る表示の翻訳文を提出しなかつた場合において、指定官庁が必要であると認めるときは、当該指定官庁は、出願人に対し、事情に応じて相当のかつ指定する期間内に翻訳文を提出するよう求める。
i.国際事務局は、(a)の第2文の規定に基づく指定官庁の要件及び運用に関する情報を公報に掲載する。
j.指定官庁は、国際出願の翻訳文が出願時における国際出願について定める様式上の要件以外の要件を満たすことを要求してはならない。
k.発明の名称が37.2の規定に基づき国際調査機関により決定された場合には、翻訳文には、当該国際調査機関が決定した発明の名称を含める。
l.(cの2)又は(k)の規定が1991年7月12日において指定官庁の適用する国内法令に適合しない場合には、当該指定官庁がその旨を1991年12月31日までに国際事務局に通告することを条件として、同規定は、当該国内法令に引き続き適合しない間、当該指定官庁については、適用しない。国際事務局は、その通告を速やかに公報に掲載する。
49.6 第22条に規定する行為を行わなかつた場合の権利の回復
(a) 出願人が第22条に規定する行為を適用される期間内に行わなかつたことにより第11条(3)に定める国際出願の効果が消滅した場合には、指定官庁は、出願人の請求により、かつ、(b)から(e)までの規定に従うことを条件として、期間が遵守されなかつたことが故意ではないと認めるとき又は指定官庁がその選択により、状況により必要とされる相当な注意を払つたにもかかわらず期間が遵守されなかつたものであると認めるときは、その国際出願についての出願人の権利を回復する。
(b) (a)の請求の指定官庁への提出及び第22条に規定する行為は、次のいずれかのうち早く満了する期間内に行う。
(i) 第22条に規定する期間を遵守できなかつた理由がなくなつた日から2箇月
(ii) 第22条に規定する期間が満了する日から12箇月
ただし、出願人は、指定官庁が適用する国内法令が認めるときは、より遅い時に請求することができる。
(c) (a)の請求には、第22条に規定する期間を遵守できなかつた理由を記載する。
(d) 指定官庁の適用する国内法令は、次のことを要求することができる。
(i) (a)の請求について手数料が支払われること
(ii) (c)に規定する理由を裏付ける申立てその他の証拠を提出すること
(e) 指定官庁は、(a)の請求に関し、拒否しようとすることについて事情に応じた相当の期間内に意見を述べる機会を出願人に与えることなく、これを拒否しない。
(f) 2002年10月1日に(a)から(e)の規定が指定官庁によつて適用される国内法令に適合しない場合には、当該指定官庁がその旨を2003年1月1日までに国際事務局に通告することを条件として、これらの規定は、その国内法令に適合しない間、当該指定官庁については、適用しない。国際事務局は、その通告を速やかに公報に掲載する。
第49規則の2 国内処理の目的のために求められる保護についての表示
49の2.1 特定の種類の保護の選択
(a) 出願人は、第43条が適用される指定国において国際出願が特許の付与ではなく同条に規定する他の種類の保護を求める出願として取り扱われることを希望する場合には、第22条に規定する行為を行う時に、指定官庁に対しその旨を表示する。
(b) 出願人は、第44条が適用される指定国において国際出願が第43条に規定する2種類以上の保護を求める出願として取り扱われることを希望する場合には、第22条に規定する行為を行う時に、指定官庁に対しその旨を表示する。該当する場合には、主として求める種類及び補助的に求める種類を明示する。
(c) (a)及び(b)に規定する場合において、出願人は、指定国において国際出願が追加特許、追加証、追加発明者証又は追加実用証として取り扱われることを希望する場合には、第22条に規定する行為を行う時に、関連する原出願、原特許又はその他の原付与を表示する。
(d) 出願人は、指定国において国際出願が先の出願の継続出願又は一部継続出願として取り扱われることを希望する場合には、第22条に規定する行為を行う時に、指定官庁に対しその旨を表示し、関連する原出願を特定する。
(e) 出願人が、第22条に規定する行為を行う時に、(a)に規定する明示の表示されていないが、出願人により支払われた第22条に規定する国内手数料が、特定の種類の保護の国内手数料に相当する場合、当該手数料の支払は、出願人が国際出願が当該種類の保護を求める出願として取り扱われることを希望する旨の表示とみなし、指定官庁は、その旨を出願人に通知する。
49の2.2 表示の届出の時
(a) 指定官庁は、第22条に規定する行為を行う前に、出願人に対し49の2.1に規定する表示又は、該当する場合には、国内特許若しくは広域特許を求める旨の表示を要求してはならない。
(b) 出願人は、当該指定官庁が適用する国内法令が認める場合には、その後いつでも、当該表示を提出し、該当する場合には、一の種類の保護を他の種類の保護に変更することができる。
第49規則の3 受理官庁による優先権の回復の効果、指定官庁による優先権の回復
49の3.1 受理官庁による優先権の回復の効果
(a) 受理官庁が当該優先期間内に国際出願が提出されなかつたことが状況により必要とされる相当な注意を払つたにもかからわず生じたとの認定に基づき、26の2.3の規定に基づき優先権を回復した場合には、当該回復は、(c)の規定に従うことを条件として、各指定国において効力を有する。
(b) 受理官庁が当該優先期間内に国際出願が提出されなかつたことが故意ではないと認定し、26の2.3の規定に基づき優先権を回復した場合には、当該回復は、(c)の規定に従うことを条件として、国内法令が当該基準、又は出願人からみて当該基準より有利な基準に基づく優先権の回復を規定する指定国において効力を有する。
(c) 26の2.3の規定に基づく受理官庁による優先権の回復の決定は、指定官庁、裁判所若しくはその他の権限のある機関又は当該指定国のために行動する機関が、26の2.3(a)の規定に基づき受理官庁に提出された請求に記載された理由及び26の2.3(b)(iii)の規定に基づき受理官庁に提出された申立てその他の証拠を考慮に入れて、26の2.3(a)、(b)(i)又は(c)の規定に基づく要件が満たされていないと認めた指定国においては効力を有しない。
(d) 指定官庁は、(c)に規定する要件が満たされていることについて合理的な疑義がない限り、受理官庁の決定を検査してはならず、この場合には、指定官庁は出願人にその旨を通知し、当該疑義の理由を示し、また、出願人に相当な期間内に意見を述べる機会を与える。
(e) 指定国は、優先権の回復のための26の2.3の規定に基づく請求を拒否する受理官庁の決定に拘束されることはない。
(f) 受理官庁が優先権の回復のための請求を拒否する場合には、指定官庁は、当該請求を49の3.2(a)の規定に基づき当該規則に規定する期間内に指定官庁に提出された回復の請求とみなすことができる。
(g) 2005年10月5日において(a)から(d)までの規定が指定官庁によつて適用される国内法令に適合しない場合には、当該指定官庁がその旨を2006年4月5日までに国際事務局に通告することを条件として、これら規定は、その国内法令に適合しない間、当該指定官庁については、適用しない。国際事務局は、その通告を速やかに公報に掲載する。
49の3.2 指定官庁による優先権の回復
(a) 国際出願が先の出願に基づく優先権の主張を伴い、国際出願日が当該優先期間の満了の日の後であるが、当該満了の日から二箇月の期間内である場合には、指定官庁は、(b)の規定に基づく出願人の請求によつて、当該指定官庁が適用する基準(「回復のための基準」)が満たされていること、すなわち、優先期間内に国際出願が提出されなかつたことが、次のいずれかの場合によると認めたときには、優先権を回復する。
(i) 状況により必要とされる相当な注意を払つたにもかかわらず生じた場合
(ii) 故意ではない場合
各指定官庁は、これらの基準のうち少なくとも一つを採用し、また基準の両方を採用することができる。
(b) (a)の規定に基づく請求は、次のとおりとする。
(i) 第22条に規定する期間から一箇月の期間内に当該指定官庁に提出する。
(ii) 当該優先期間内に国際出願を提出されなかつたことの理由を記載するとともに、(c)の規定に基づき要求される申立てその他の証拠を公表することが望ましい。
(iii) (d)の規定に基づき要求される回復請求のための手数料を添える。
(c) 指定官庁は、事情に応じて相当の期間内に(b)(ii)に規定する理由の記述を裏付ける申立てその他の証拠を要求することができる。
(d) (a)の規定に基づく請求の提出は、回復請求手数料の指定官庁への支払を条件とすることができる。
(e) 指定官庁は、(a)の規定に基づく請求の全部又は一部に関し、拒否しようとすることについて事情に応じて相当の期間内に意見を述べる機会を出願人に与えることなく、これを拒否しない。指定官庁による拒否しようとする書面は、(c)の規定に基づく申立てその他の証拠を提出する求めとともに出願人に送付できる。
(f) 指定官庁が適用する国内法令が、優先権の回復に関して、出願人の立場からみて、(a)及び(b)の規定に基づく要件よりも有利な要件を規定する場合には、当該指定官庁は、優先権を決定する場合に、当該(a)及び(b)の規定に基づく要件に代わり、国内法令の規定に基づく要件を適用することができる。
(g) 各指定官庁は、当該指定官庁が適用する回復のための基準、要件、該当する場合には(f)の規定に従つて適用される国内法令、及びこれに関する後の変更を国際事務局に通知するものとする。国際事務局は、当該情報を速やかに公報に掲載する。
(h) 2005年10月5日において(a)から(g)までの規定が指定官庁によつて適用される国内法令に適合しない場合には、当該指定官庁がその旨を2006年4月5日までに国際事務局に通告することを条件として、これらの規定は、当該国内法令に適合しない間、当該指定官庁については、適用しない。国際事務局は、その通告を速やかに公報に掲載する。
50.1 権能の行使
a.
第22条(1)又は(2)に定める期間よりも遅い時に満了する期間を認める締約国は、その定めた期間を国際事務局に通知する。
b.国際事務局は、(a)の規定に従つて受領した通知を速やかに公報に掲載する。
c.先に定めた期間の短縮に関する通知は、国際事務局がその通知を公報に掲載した日から起算して3箇月を経過した後にされる国際出願について効力を有する。
d.先に定めた期間の延長に関する通知は、国際事務局がその通知を公報に掲載した時から、その掲載の際現に係属しており又はその掲載の日の後にされる国際出願について効力を有する。ただし、通知を行う締約国が一層遅い日を定める場合には、その日から効力を有する。
51.1 写しの送付を請求するための期間
第25条(1)(c)に規定する期間は、20.7(i)20.4(i)、24.2(c)又は29.1(ii)の規定による出願人に対する通知の日から起算して2箇月とする。
51.2 通知の写し
出願人は、
第11条(1)の規定に基づく否定的な決定を受領した後に、国際出願として提出されたものの一件書類の写しを指定官庁のうち特定したものに送付するよう
第25条(1)の規定に基づき国際事務局に対して請求する場合には、その請求に
20.7(i)20.4(i)の通知の写しを添付する。
51.3 国内手数料の支払及び翻訳文の提出のための期間
第25条(2)(a)に規定する期間は、51.1に定める期間と同時に満了するものとする。
第51規則の2 第27条の規定に基づいて認められる国内的要件
51の2.1 認められる国内的要件
a.51の2.2の規定に従うことを条件として、第27条の規定に従い、指定官庁が適用する国内法令により出願人に提出を要求することができるものは、特に次のものを含む。
i.発明者の特定に関する書類
ii.出願し及び特許を与えられる出願人の資格に関する書類
iii.出願人が先の出願をした出願人でない場合又は先の出願がされた日以後出願人の氏名が変更されている場合には、先の出願に基づく優先権を主張する出願人の資格に関する証明を含む書類
iv.発明者が出願することを国内法令が要求している国を指定して国際出願がされた場合には、発明者であることについての宣誓又は申立てを含む書類
v.特定の期間内における不当な行為に起因する開示、特定の博覧会における開示及び出願人による開示のような不利にならない開示に関する証拠又は新規性の喪失の例外に関する証拠
vi.願書に署名をしていない当該指定国における出願人について、署名によつて国際出願を確認するもの
vii.当該指定国における出願人に関する4.5(a)(ii)及び(iii)の規定により要求される表示のうち、願書から欠落しているもの
b.指定官庁が適用する国内法令は、第27条(2)(ii)の規定に従い、第22条の規定に基づいて出願人が提出する国際出願の翻訳文が次の要件を満たすことを要求することができる。
i.出願人又は国際出願を翻訳した者が、その知識の及ぶ限りにおいて完全かつ正確である旨の陳述をもつて証明すること
ii.公の当局又は宣誓した翻訳者が認証すること。ただし、指定官庁が翻訳の正確性について合理的な疑義を有する場合に限る。
c.
指定官庁が適用する国内法令は、第27条(1)の規定に従い、国際出願、その翻訳文又は国際出願に関する書類を2通以上提出することを要求することができる。
d.指定官庁が適用する国内法令は、
第27条(2)(ii)の規定に従い、出願人又は国際出願を翻訳した者が、
第22条の規定に従つて出願人が提出する国際出願の翻訳文が当該出願人又は当該翻訳した者の知識の及ぶ限りにおいて完全かつ正確である旨の陳述をもつて、証明することを要求することができる。
e.指定官庁が適用する国内法令は、第27条の規定に従い、出願人に対し優先権書類の翻訳文を提出することを要求することができる。ただし、優先権の主張の有効性が、その発明が特許を受けることができるかどうかについての判断に関連する次の場合に限る。
(i) 優先権の主張の有効性が、その発明が特許を受けることができるかどうかについての判断に関連する場合
(ii) 受理官庁が4.18及び20.6の規定に基づき要素又は部分を引用により含めることに基づいて、20.3(b)(ii)又は20.5(d)の規定に基づき国際出願日が認められた場合において、82の3.1(b)の規定に基づき当該要素又は部分が優先権書類に完全に記載されているかどうかを決定するために、指定官庁が適用する国内法令が、明細書、請求の範囲又は図面の部分については、出願人に優先権書類の翻訳文のどの部分に当該部分が記載されているかに関する表示を提出することを要求できる場合
f.(e)のただし書の規定が2000年3月17日において指定官庁の適用する国内法令に適合しない場合には、当該指定官庁がその旨を2000年11月30日までに国際事務局に通告することを条件として、同規定は、当該国内法令に引き続き適合しない間、当該指定官庁については、適用しない。国際事務局は、その通告を速やかに公報に掲載する。
51の2.2 書類又は証拠を要求することができない場合
a.発明者が出願することを国内法令が要求しない場合には、指定官庁は、関連する表示又は申立ての真実性について合理的な疑義がない限り、次の書類又は証拠を要求することができない。
i.発明者に関する表示が4.6 の規定に従つて願書に記載されているとき又は発明者の特定に関する申立てが4.17(i)の規定に従つて願書に記載されているとき若しくは指定官庁に直接提出されたときには、発明者の特定に関する書類又は証拠(51の2.1(a)(i))
ii.出願し及び特許を与えられる国際出願日における出願人の資格に関する申立てが4.17(ii)の規定に従つて願書に記載されているとき又は指定官庁に直接提出されたときには、当該出願人の資格に関する書類又は証拠(51の2.1(a)(ii))
iii.先の出願に基づく優先権を主張する国際出願日における出願人の資格に関する申立てが4.17(iii)の規定に従つて願書に記載されているとき又は指定官庁に直接提出されたときには、当該出願人の資格に関する書類又は証拠(51の2.1(a)(iii))
b.発明者が出願することを国内法令が要求する場合には、指定官庁は、関連する表示又は申立ての真実性について合理的な疑義がない限り、次の書類又は証拠を要求することはできない。
i.発明者に関する表示が4.6の規定に従つて願書に記載されているときには、発明者の表示に関する書類又は証拠(ただし、発明者であることについての宣誓又は申立て(51の2.1(a)(iv))を含む書類を除く。)(51の2.1(a)(i))
ii.先の出願に基づく優先権を主張する国際出願日における出願人の資格に関する申立てが4.17(iii)の規定に従つて願書に記載されているとき又は指定官庁に直接提出されたときには、当該出願人の資格に関する書類又は証拠(51の2.1(a)(iii))
iii.発明者である旨の申立てが4.17(iv)の規定に従つて願書に記載されているとき又は指定官庁に直接提出されたときには、発明者である旨の宣誓又は申立てを含む書類又は証拠(51の2.1(a)(iv))
c.(a)の規定が2000年3月17日において(a)の規定に掲げる要件に関して指定官庁の適用する国内法令に適合しない場合には、当該指定官庁がその旨を2000年11月30日までに国際事務局に通告することを条件として、(a)の規定は、当該国内法令に引き続き適合しない間、当該指定官庁については、適用しない。国際事務局は、その通告を速やかに公報に掲載する。
51の2.3 国内的要件を満たすための機会
a.51の2.1(a)(i)から(iv)まで及び(c)から(e)までに規定する要件又は指定官庁が適用する国内法令で定める他の要件であつて、当該指定官庁が第27条(1)又は(2)の規定に基づいて適用できるものが、第22条の規定に基づく要件を満たさなければならない期間と同一の期間内に満たされていない場合には、指定官庁は、出願人に対し、求めの日から少なくとも2箇月の期間内に、当該要件を満たすことを求める。各指定官庁は、出願人に対して、求めに応じて国内的要件を満たすことに対して料金を支払うことを要求することができる。
b.指定官庁が適用する国内法令で定める要件であつて、当該指定官庁が第27条(6)又は(7)の規定に基づいて適用できるものが、第22条の規定に基づく要件を満たさなければならない期間と同一の期間内に満たされていない場合には、出願人は、当該期間の満了後に当該要件を満たすための機会を有する。
c.(a)の規定が2000年3月17日において(a)の規定の期間に関して指定官庁の適用する国内法令に適合しない場合には、当該指定官庁がその旨を2000年11月30日までに国際事務局に通告することを条件として、(a)の規定は、当該国内法令に引き続き適合しない間、当該指定官庁については、適用しない。国際事務局は、その通告を速やかに公報に掲載する。
第52規則 指定官庁における請求の範囲、明細書及び図面の補正
52.1 期間
a.特別の請求なしに処理又は審査が開始される指定国においては、出願人は、希望するときは、
第22条の規定に基づく要件を満たした時から1箇月以内に、
第28条の規定に基づく権利を行使する。ただし、47.1の送達が
第22条に規定する当該期間の満了する時までに行われなかつた場合には、当該期間の末日の後4箇月以内に行使する。もつとも、いずれの場合においても、指定国の国内法令が認めるときは、その後いつでも行使することができる。
b.国内法令が特別の請求によつてのみ審査が開始されることを定めている指定国においては、出願人が
第28条の規定に基づく権利を行使することができる期間又は時は、特別の請求による国内出願の審査の場合における補正書の提出のための国内法令に定める期間又は時と同一とする。ただし、その期間又は時が(a)に規定する当該期間の満了前に満了せず又は到来しないことを条件とする。
53.1 様式
a.国際予備審査の請求書は、印刷した様式を用いて作成し、又はコンピューター印字により表す。印刷した様式及びコンピューター印字により表した国際予備審査の請求書に関する細目は、実施細則で定める。
b.印刷した国際予備審査の請求書の様式は、受理官庁又は国際予備審査機関が無料で提供する。
c.削除
d.削除
53.2 内容
a.国際予備審査の請求書には、次の事項を記載する。
i.申立て
ii.出願入及び、代理人がある場合には、代理人に関する表示
iii.国際予備審査の請求に係る国際出願に関する表示
iv.該当する場合には、補正に関する記述
b.国際予備審査の請求書には、署名をする。
53.3 申立て
申立ては、次の趣旨によるものとし、次の文言とすることが望ましい。
特許協力条約第31条の規定に基づく請求
署名者は、次の国際出願が特許協力条約に従つて国際予備審査の対象とされることを請求する。
53.4 出願人
出願人に関する表示については4.4及び4.16の規定を適用するものとし、4.5の規定を準用する。
53.5 代理人又は共通の代表者 代理人又は共通の代表者が選任されている場合には、国際予備審査の請求書にはその旨を記載する。この場合には、4.4及び4.16の規定を適用するものとし、4.7の規定を準用する。
53.6 国際出願の特定
国際出願は、出願人の氏名又は名称及びあて名、発明の名称、国際出願日(出願人が知つている場合)並びに国際出願番号又は、国際出願番号を出願人が知らない場合には、国際出願がされた受理官庁の名称によつて特定する。
53.7 国の選択
国際予備審査の請求書の提出は、指定された国であつて第2章の規定に拘束される全締約国の選択を構成する。
53.8 署名
a.(b)の規定に従うことを条件として、国際予備審査の請求書には、出願人が署名をする。2人以上の出願人がある場合には、国際予備審査の請求をしたすべての出願人が署名をする。
b.発明者が出願することを国内法令が要求している国を選択して2人以上の出願人が国際予備審査の請求書を提出した場合であつて、その選択国についての発明者である出願人が国際予備審査の請求書に署名をすることを拒否し又は相当な努力を払つても当該発明者である出願人を発見し若しくは当該発明者である出願人に連絡することができない場合において、少なくとも他の出願人の1人が署名をし、かつ、次の条件のいずれかを満たすときは、国際予備審査の請求書には、当該発明者である出願人の署名を必要としない。
i.当該発明者である出願人の署名がないことを国際予備審査機関が満足するように説明した書面を提出すること。
ii.当該発明者である出願人が願書に署名をしていないが4.15(b)に定める要件を満たしていること。
53.9 補正に関する記述
a.
出願人は、第19条の規定に基づく補正外行われた場合には、国際予備審査のため、補正に関する記述にその補正について次のいずれを希望するかを表示する。
i.当該補正を考慮する。この場合には、国際予備審査の請求書とともに補正書の写しを提出することが望ましい。
ii.当該補正は、
第34条の規定に基づく補正により取り消されたものとみなす。
b.第19条の規定に基づく補正が行われておらず、かつ、そのような補正書を提出する期間が満了していない場合には、この記述に、国際予備審査機関が 69.1(b)の規定に従い国際調査と同時に国際予備審査を開始することを希望する場合には、69.1(d)の規定に従い国際予備審査の開始を延期することを希望する旨を表示することができる。
c.
第34条の規定に基づく補正書を国際予備審査の請求書とともに提出する場合には、その旨を補正に関する記述に表示する。
第54規則 国際予備審査の請求をする資格を有する出願人
54.1 住所及び国籍
a.(b)の規定に従うことを条件として、出願人の住所及び国籍は、
第31条(2)の規定の適用上、18.1の(a)及び(b)の規定に従つて決定する。
b.国際予備審査機関は、実施細則に定めるところにより、受理官庁に対し又は、国際出願が受理官庁としての国際事務局にされた場合には、関係締約国の国内官庁若しくはその関係締約国のために行動する国内官庁に対し、出願人が自ら居住者又は国民であると主張する締約国の居住者又は国民であるかどうかの問題について決定を行うよう要請する。国際予備審査機関は、出願人にその要請について通知する。出願人は、当該国内官庁に対して直接論拠を提出する機会を有する。当該国内官庁は、その問題について速やかに決定を行う。
54.2 国際予備審査の請求をする権利
国際予備審査の請求をする出願人又は、2人以上の出願人がある場合にはそのうちの少なくとも1人の出願人が、第2章の規定に拘束される締約国の居住者又は国民であり、かつ、第2章の規定に拘束される締約国の受理官庁又はその締約国のために行動する受理官庁に国際出願した場合には、第31条(2)の規定に基づく国際予備審査の請求をすることができる。
54.3 受理官庁としての国際事務局にされた国際出願
国際出願が19.1(a)(iii)の規定に基づいて受理官庁としての国際事務局にされた場合には、国際事務局は、
第31条(2)(a)の規定の適用上、出願人がその居住者又は国民である締約国のために行動するものとみなす。
54.4 国際予備審査の請求をする資格を有しない出願人
出願人又は、2人以上の出願人がある場合においては、いずれの出願人も54.2の国際予備審査の請求をする資格を有しない場合には、当該請求は、行われなかつたものとみなす。
第54規則の2 国際予備審査の請求をするための期間
54の2.1 国際予備審査の請求をするための期間
(a) 国際予備審査の請求は、次の期間のうちいずれか遅く満了する期間までにすることができる。
(i) 出願人への国際調査報告又は第17条(2)(a)の宣言及び43の2.1の規定に基づき作成された書面による見解の送付又は第17条(2)(a)の宣言の送付の日から3箇月
(ii) 優先日から22箇月
(b) (a)に規定する期間の経過後になされた国際予備審査の請求は提出されなかつたものとみなし、国際予備審査機関は、その旨を宣言する。
55.1 国際予備審査の請求書の言語
国際予備審査の請求書は、国際出願の言語又は、国際出願が国際公開に用いられる言語以外の言語でされた場合には、国際公開の言語で作成する。ただし、国際出願の翻訳文が55.2の規定に基づき要求させる場合には、国際予備審査の請求書は、当該翻訳文の言語で作成する。
55.2 国際出願の翻訳文
a.国際出願がされる言語及び国際出願が国際公開される言語のいずれもが国際予備審査を行う国際予備審査機関が認める言語でない場合には、出願人は、(b)の規定が適用される場合を除くほか、国際予備審査の請求書とともに、次の(i)及び(ii)に該当する言語による国際出願の翻訳文を提出する。
i.国際予備審査機関が認める言語
ii.国際公開の言語
aの2.国際出願の(a)に規定する言語への翻訳文は、出願人が20.3(b)又は20.6(a)の規定に基づき提出する第11条(1)(iii)(d)又は(e)に規定する要素、及び出願人が20.5(b)又は20.6(a)の規定に基づき提出する20.6(b)の規定に基づき国際出願に含まれていたとみなされる明細書、請求の範囲又は図面の部分を含むものとする。
aの3.国際予備審査機関は、(a)の規定に基づき提出された翻訳文について、第11規則に定める様式上の要件が、国際予備審査のために必要な程度にまで満たされているかいないかを点検する。
b.(a)に規定する言語による国際出願の翻訳文が23.1(b)の規定に基づき国際調査機関に送付され、かつ、国際予備審査機関が国際調査機関と同一の国内官庁又は政府間機関の一部である場合には、出願人は、(a)の規定に基づく翻訳文を提出することを必要としない。この場合には、出願人が(a)の規定に基づく翻訳文を提出しない限り、国際予備審査は、23.1(b)の規定に基づき送付される翻訳文に基づいて行う。
c.(a)の、(aの2)及び(aの3)に規定する要件が満たされず、かつ、(b)の規定が適用されない場合には、国際予備審査機関は、出願人に対し、事情に応じて相当の期間内に要求する翻訳文又は必要な補充書を提出するよう求める。その期間は、求めの日から1箇月以上とするものとし、決定が行われる前はいつでも、国際予備審査機関が延長することができる。
d.出願人が(c)に定める期間内に求めに応ずる場合には、(a)、(aの2)及び(aの3)の要件が満たされたものとみなす。出願人が求めに応じない場合には、国際予備審査の請求書は、提出されなかつたものとみなし、国際予備審査機関は、その旨を宣言する。
e.削除
55.3 補正書の翻訳文
a.国際出願の翻訳文が55.2の規定に基づき要求される場合には、53.9の補正に関する記述に規定し、かつ、出願人が国際予備審査のために考慮に入れることを希望する補正及び66.1(c)の規定に基づき考慮することとなつている
第19条の規定に基づく補正は、当該翻訳文の言語によるものとする。その補正書が別の言語で提出された又は提出される場合には、当該翻訳文も提出する。
b.(a)に規定する補正書の翻訳文が提出されない場合には、国際予備審査機関は、出願人に対し、事情に応じて相当の期間内に提出されなかつた翻訳文を提出するよう求める。その期間は、求めの日から1箇月以上とするものとし、決定が行われる前はいつでも、国際予備審査機関が延長することができる。
c.出願人が、(b)に定める期間内に求めに応じない場合には、(a)に規定する補正書は、国際予備審査のために考慮しない。
57.1 支払の義務
各国際予備審査の請求については、当該請求が提出される国際予備審査機関が徴収する国際事務局のための手数料(「取扱手数料」)を支払わなければならない。
57.2 額
a.取扱手数料の額は、手数料表に掲げるとおりとする。
b.削除
c.取扱手数料は、国際予備審査機関が定める一の通貨又は二以上の通貨(「所定の通貨」)のうちの一の通貨で支払う。この場合において、取扱手数料は、国際予備審査機関により国際事務局に移転されたときにスイスの通貨に自由に交換することができるものとする。事務局長は、スイスの通貨以外の通貨で取扱手数料を支払うことを定めている各国際予備審査機関ごとに、15.2(b)の規定に基づいて協議を行う官庁又は、そのような官庁がない場合には、スイスの通貨以外の通貨で支払うことを定めている国際予備審査機関と協議の上、所定の通貨ごとに取扱手数料の額を決定する。決定された取扱手数料の額は、手数料表に掲げるスイスの通貨による額と端数のない数で等しい額とする。その額は、国際事務局が当該所定の通貨で支払うことを定めている各国際予備審査機関に通知し、公報に掲載される。
d.手数料表に掲げる取扱手数料の額が変更された場合には、所定の通貨によるそれぞれの額は、改正された手数料表に掲げる額が適用される日から適用される。
e.スイスの通貨と所定の通貨との間における為替換算率が現在適用されている為替換算率と相違することとなる場合には、事務局長は、総会が定めた指針により、所定の通貨で新たな額を決定する。新たに決定する額は、公報に掲載された日の後2箇月で適用される。ただし、関係国際予備審査機関及び事務局長は、合意により、当該2箇月の期間内のいずれかの日を新たな額が当該国際予備審査機関について適用される日として定めることができる。
57.3 支払期間及び支払額
(a) (b)及び(c)の規定に従うことを条件として、取扱手数料は、国際予備審査の請求書が提出された日から1箇月以内又は優先日から22箇月の期間のうちいずれか遅く満了する期間内に支払う。
(b) (c)の規定に従うことを条件に、国際予備審査の請求書が59.3の規定により国際予備審査機関に送付された場合には、取扱手数料は、当該国際予備審査機関が当該請求書を受理した日から1箇月以内又は優先日から22箇月の期間のうちいずれか遅く満了する期間内に支払う。
(c) 国際予備審査機関は、69.1(b)の規定に従い、国際調査と同時に国際予備審査を開始することを希望するときは、取扱手数料を求めの日から1箇月の期間内に支払うよう出願人に求める。
(d) 取扱手数料の支払額は、支払の日に適用される額とする。
57.6 払戻し
国際予備審査機関は、次の場合には、取扱手数料を出願人に払い戻す。
i.当該国際予備審査機関が国際予備審査の請求書を国際事務局に送付する前に、国際予備審査の請求が取り下げられた場合
ii.54.4又は54の2.1(b)の規定に基づき、国際予備審査の請求が行われなかつたものとみなされた場合
58.1 手数料を要求する権利
a.各国際予備審査機関は、出願人に対し、国際予備審査の実施並びに条約及びこの規則によつて国際予備審査機関に与えられたその他のすべての任務の遂行に係る手数料(「予備審査手数料」)を支払うことを要求することができる。
b.予備審査手数料の額は、国際予備審査機関が定める。予備審査手数料の支払期間及び支払額については、取扱手数料に関するmの規定を準用する。
c.予備審査手数料は、国際予備審査機関に直接に支払う。予備審査手数料は、国際予備審査機関が国内官庁である場合には当該国内官庁が定める通貨で、国際予備審査機関が政府間機関である場合には当該政府間機関の所在する国の通貨又はその国の通貨に自由に交換することができる通貨で支払う。
58.3 払戻し
国際予備審査機関は、国際予備審査の請求が行われなかつたものとみなされた場合に予備審査手数料として支払われた額を払い戻す範囲(該当する場合)及び条件(該当する場合)を国際事務局に通報するものとし、国際事務局は、速やかにその通報を公表する。
58の2.1 国際予備審査機関による求め
a.国際予備審査機関は、次の場合には、これらの手数料を賄うために必要な額及び、該当するときは、58の2.2の規定に基づく後払手数料を求めの日から1箇月の期間内に支払うよう出願人に求める。
(i) 当該国際予備審査機関に支払われた額が取扱手数料及び予備審査手数料に不足すると認めた場合、又は
(ii) 57.3及び58.1(b)の規定に基づく支払時期までに手数料が当該国際予備審査機関に支払われていないと認めた場合
b.国際予備審査機関が(a)の規定に基づく求めを送付し、かつ、出願人が(a)に規定する期間内に支払うべき額(該当する場合には、58の2.2の規定に基づく後払手数料を含む。)を完全に支払わなかつた場合には、国際予備審査の請求は、(c)の規定が適用される場合を除くほか、行われなかつたものとみなし、国際予備審査機関はその旨を宣言する。
c.国際予備審査機関が(a)の規定に基づく求めを送付する前に受領した支払は、57.3又は58.1(b)に規定する期間の満了前に受領したものとみなす。
d.国際予備審査機関が(b)の規定に基づく手続を行う前に受領した支払は、(a)の規定に基づく期間の満了前に受領したものとみなす。
58の2.2 後払手数料
a.国際予備審査機関は、58の2.1(a)の規定に基づく求めに応じた手数料の支払には、後払手数料の国際予備審査機関への支払を条件とすることができる。その額は、次のとおりとする。
i.求めにおいて特定された未払の手数料の額の50パーセント
ii.(i)の規定に基づき計算された額が取扱手数料より少ない場合には、取扱手数料に等しい額
b.後払手数料の額は、取扱手数料の額の2倍を超えてはならない。
59.1 第31条(2)(a)の規定に基づく国際予備審査の請求
a.
第31条(2)(a)の規定に基づいて行われた国際予備審査の請求については、第2章の規定に拘束される締約国の受理官庁又はその締約国のために行動する受理官庁は、
第32条(2)及び(3)の関係取決めに従い、自己にされた国際出願の国際予備審査を管轄する国際予備審査機関を国際事務局に通知する。国際事務局は、その通知を速やかに公表する。2以上の国際予備審査機関が管轄する場合には、35.2の規定を準用する。
b.国際出願が19.1(a)(iii)の規定に基づいて受理官庁としての国際事務局にされた場合には、35.3の(a)及び(b)の規定を準用する。(a)の規定は、19.1(a)(iii)の規定に基づく受理官庁としての国際事務局については、適用しない。
59.2 第31条(2)(b)の規定に基づく国際予備審査の請求
第31条(2)(b)の規定に基づいて行われた国際予備審査の請求については、総会は、いずれかの国内官庁にされた国際出願について管轄する国際予備審査機関を特定するに当たり、当該国内官庁が国際予備審査機関である場合には当該国内官庁を優先させ、当該国内官庁が国際予備審査機関でない場合には当該国内官庁が推薦する国際予備審査機関を優先させる。
59.3 管轄国際予備審査機関への国際予備審査の請求書の送付
a.国際予備審査の請求書が受理官庁、国際調査機関又は国際出願の国際予備審査を管轄しない国際予備審査機関に提出された場合には、当該官庁又は当該機関は、当該請求書に受理の日付を付し、(f)の規定に基づく手続を行うことを決定する場合を除くほか、速やかに、国際事務局に対し当該請求書を送付する。
b.国際予備審査の請求書が国際事務局に提出された場合には、国際事務局は、当該請求書に受理の日付を付す。
c.国際予備審査の請求書が(a)の規定により国際事務局に送付され又は仰の規定により国際事務局に提出された場合には、国際事務局は、速やかに次のことを行う。
i.一の管轄国際予備審査機関のみがある場合には、国際予備審査の請求書を当該国際予備審査機関に送付し、出願人にその旨を通知すること。
ii.2以上の管轄国際予備審査機関がある場合には、出願人に対し、54の2.1(a)に規定する期間又はその求めの日から15日のうちいずれか遅い日までに、国際予備審査の請求書を送付すべき管轄国際予備審査機関を表示するよう求めること。
d.(c)(ii)の規定に基づいて要求される表示の提出があつた場合には、国際事務局は、速やかに、出願人が表示した管轄国際予備審査機関に対して国際予備審査の請求書を送付する。表示が提出されなかつた場合には、国際予備審査の請求書は、提出されなかつたものとみなし、国際事務局は、その旨を宣言する。
e.国際予備審査の請求書は、(c)の規定に従つて管轄国際予備審査機関に送付された場合には、(a)又は(b)の規定により当該請求書に付された受理の日付の日に当該国際予備審査機関に代わつて(a)の官庁若しくは機関又は(b)の国際事務局が受理したものとみなし、送付された国際予備審査の請求書は、当該日付に当該国際予備審査機関が受理したものとみなす。
f.(a)の規定により国際予備審査の請求書を提出された官庁又は機関が、当該請求書を管轄国際予備審査機関に直接送付することを決定する場合には、(c)から(e)までの規定を準用する。
60.1 国際予備審査の請求書の欠陥
a.(aの2)及び(aの3)の規定に従うことを条件として、国際予備審査の請求書が53.1、53.2(a)の(i)から(iii)まで、53.2 (b)、53.3から53.8まで及び55.1に定める要件を満たしていない場合には、国際予備審査機関は、出願人に対し、事情に応じて相当の期間内に欠陥の補充をすることを求める。その期間は、求めの日から1箇月以上とするものとし、決定が行われる前はいつでも、国際予備審査機関が延長することができる。
aの2.53.4の規定の適用上、2人以上の出願人がある場合において、4.5(a)(ii)及び(iii)に規定する表示が出願人のうちの1人であつて54.2の規定により国際予備審査の請求を行うことができる者についてされているときは、十分なものとする。
aの3.53.8の規定の適用上、2人以上の出願人がある場合において、国際予備審査の請求が出願人のうちの1人により署名されているときは、十分なものとする。
b.出願人が(a)に定める期間内に(a)の求めに応ずる場合には、国際予備審査の請求書は、提出された国際予備審査の請求書が当該国際出願を特定することができることを条件として、実際の請求日に受理されたものとみなす。その他の場合には、国際予備審査の請求書は、国際予備審査機関が(a)の補充を受領した日に受理されたものとみなす。
c.出願人が(a)に定める期間内に(a)の求めに応じない場合には、国際予備審査の請求は、行われなかつたものとみなし、国際予備審査機関は、その旨を宣言する。
d.削除
e.国際事務局は、欠陥を発見した場合には、その欠陥について国際予備審査機関の注意を喚起するものとし、国際予備審査機関は、(a)から(c)までに定めるところによつて処理する。
f.国際予備審査の請求書が補正に関する記述を含んでいない場合には、国際予備審査機関は、66.1及び69.1(a)又は(b)の定めるところによつて処理する。
g.補正に関する記述が
第34条の規定に基づく補正書を国際予備審査の請求書とともに提出する旨の表示(53.9(c))を含んでいるがそのような補正書が実際には提出されていない場合には、国際予備審査機関は、出願人に対し指定した期間内に補正書を提出することを求め、かつ、69.1(e)の定めるところによつて処理する。
61.1 国際事務局及び出願人への通知
a.国際予備審査機関は、国際予備審査の請求書に受理の日又は、該当する場合には、60.1(b)に規定する日を表示する。国際予備審査機関は、当該請求書を国際事務局に速やかに送付し及びその写しを一件書類に保存し、又はその写しを国際事務局に送付し及び当該請求書を一件書類に保存する。
b.国際予備審査機関は、出願人に対し、国際予備審査の請求書の受理の日を速やかに通知する。国際予備審査の請求が54.4、55.2(d)、58の 2.1(b)若しくは60.1(c)の規定により行われなかつたものとみなされた場合には、国際予備審査機関は、出願人及び国際事務局に対しその旨を通知する。
c.削除
61.2 選択官庁への通知
b.(a)の通知には、国際出願番号、国際出願日、出願人の氏名又は名称、優先権の主張の基礎となる出願の日(優先権の主張を伴う場合に限る。)、及び国際予備審査の請求書の国際予備審査機関による受理の日を表示する。
c.(a)の通知は、
第20条に規定する送達とともに選択官庁に送付する。その送達の後に行われた選択は、その選択が行われた後速やかに通知する。
d.出願人が、国際出願の国際公開前に第40条(2)の規定に基づき選択官庁に明示の請求を行つた場合には、国際事務局は、出願人又は選択官庁の請求により、当該選択官庁に第20条に規定する送達を速やかに行う。
61.3 出願人への通報
国際事務局は、出願人に対し、61.2にいう通知及び
第31条(7)の規定により通知を受けた選択官庁を書面で通知する。
61.4 公報への掲載
国際事務局は、国際予備審査の請求書の提出の後であつてその国際出願が国際公開された後速やかに、実施細則の定めるところにより、国際予備審査の請求書及び選択国に関する情報を公報に掲載する。
第62規則 国際予備審査機関のための国際調査機関の書面による見解及び第19条の規定に基づく補正書の写し
62.1 国際調査機関の書面による見解と国際予備審査の請求書が提出される前にする補正の写し
国際予備審査機関から国際予備審査の請求書又はその写しを受領した時は、国際事務局は、次のものを国際予備審査機関に速やかに送付する。
(i) 43の2.1の規定に基づき作成された書面による見解の写し。ただし、国際調査機関として行動した国内官庁又は政府間機関が国際予備審査機関として行動する場合を除く。
(ii) 第19条の規定に基づく補正書の写し及び同条に規定する説明書の写し。ただし、当該国際予備審査機関が既にその写しを受領した旨を表示した場合には、この限りでない。
62.2 国際予備審査の請求書が提出された後にする補正
第19条の規定に基づく補正書の提出の時に国際予備審査の請求書が既に提出されている場合には、出願人は、その補正書を国際事務局に提出すると同時にその写し及び同条に規定する説明書の写しを国際予備審査機関にも提出することが望ましい。いかなる場合にも、国際事務局は、そのような補正書の写し及び説明書の写しを当該国際予備審査機関に速やかに送付する。
第62規則の2 国際調査機関の書面による見解の国際予備審査機関のための翻訳
62の2.1 翻訳及び意見
(a) 43の2.1の規定に基づき作成された書面による見解が、英語又は当該国際予備審査機関が認める言語でない場合には、国際予備審査機関の請求により、国際事務局の責任において英語に翻訳される。
(b) 国際事務局は、翻訳の請求を受理した日から2箇月以内に、当該翻訳文の写しを国際調査機関に送付すると同時に出願人に送付する。
(c) 出願人は、翻訳文の正確性について書面による意見を作成することができ、その写しを国際予備審査機関及び国際事務局に送付する。
63.1 最小限の要件の定義
第32条(3)に規定する最小限の要件は、次のとおりとする。
i.国内官庁又は政府間機関は、審査を行うために十分な技術的資格を備えた常勤の従業者を100人以上有していなければならない。
ii.
国内官庁又は政府間機関は、少なくとも、審査の目的のために適正に整備された第34規則に定める最小限資料を容易に利用することができるようにしておかなければならない。
iii.国内官庁又は政府間機関は、所要の技術分野について審査することができる職員であつて少なくとも
第34規則に定める最小限資料が作成され又は翻訳された言語を理解する語学力を有するものを有していなければならない。
iv.国内官庁又は政府間機関は、国際予備審査の一般原則に従い調査の質の管理制度及び内部における検討制度を設ける。
ivv.国内官庁又は政府間機関は、国際調査機関として選定されていなければならない。
64.1 先行技術
a.
第33条(2)及び(3)の規定の適用上、世界のいずれかの場所において書面による開示(図面その他の図解を含む。)によつて公衆が利用することができるようにされているすべてのものは、先行技術とする。ただし、公衆が利用することができるようにされたことが基準日前に生じていることを条件とする。
b.(a)の規定の適用上、基準日は、次の日とする。
i.(ii)及び(iii)の規定が適用される場合を除くほか、当該国際予備審査の対象である国際出願の国際出願日
ii.当該国際予備審査の対象である国際出願が先の出願に基づく優先権の有効な主張を伴う伴い、国際出願日が当該優先期間内である場合には、国際予備審査機関が当該優先権の主張を有効でないと判断した場合を除くほか、先の出願の日
iii.当該国際予備審査の対象である国際出願が先の出願に基づく優先権の主張を伴い、国際出願日が当該優先期間の満了の日の後であるが、当該満了の日から二箇月の期間内である場合には、国際予備審査機関が、当該国際出願の国際出願日が当該満了の日の後であるという理由以外で当該優先権の主張を有効でないと判断した場合を除くほか、先の出願の日
64.2 書面による開示以外の開示
口頭による開示、使用、展示その他の書面による開示以外の手段(「書面による開示以外の開示」)によつて公衆が利用することができるようにされたことが64.1(b)に定める基準日前に生じていた場合において、書面による開示以外の開示の日付がその基準日と同じ日又はその後に公衆が利用することができるようにされた書面による開示に記載されているときは、当該書面による開示以外の開示は、第33条(2)及び(3)の規定の適用上、先行技術の一部とはしない。もつとも、国際予備審査報告においては、当該書面による開示以外の開示につき70.9に定める方法によつて注意を喚起する。
64.3 ある種の公表された文書
64.1に定める基準日前に出願されており又はその基準日前にされた先の出願に基づく優先権の主張を伴つている出願又は特許であつて、その基準日と同じ日又はその後に公表されたものは、その基準日前に公表されたとしたならば
第33条(2)及び(3)の規定の適用上先行技術を構成したであろうとされるものである場合においても、同条(2)及び(3)の規定の適用上、先行技術の一部とはしない。もつとも、国際予備審査報告においては、当該出願又は当該特許につき70.10に定める方法によつて注意を喚起する。
65.1 先行技術との関係
第33条(3)の規定の適用上、国際予備審査においては、個々の請求の範囲と先行技術全体との関係に考慮を払う。国際予備審査においては、請求の範囲と個々の文献又はその抜粋との関係のみでなく、個々の文献又はその抜粋の結合が当該技術分野の専門家にとつて自明である場合には、請求の範囲とそのような結合との関係についても考慮を払う。
65.2 基準日
第33条(3)の規定の適用上、進歩性(自明のものではないこと)の判断についての基準日は、64.1に定める日とする。
66.1 国際予備審査の基礎
a.国際予備審査は、(b)から(d)までの規定に従うことを条件として、出願時における国際出願に基づき行う。
b.
出願人は、国際予備審査の請求書の提出の時又は66.4の2の規定に従うことを条件として国際予備審査報告が作成されるまでの間、第34条の規定に基づく補正書を提出することができる。
c.国際予備審査の請求書が提出される前にする
第19条の規定に基づく補正は、
第34条の規定に基づく補正により差し替えられ又は取り消されたものとみなされる場合を除くほか、国際予備審査のために考慮に入れる。
d.国際予備審査の請求書が提出された後にする
第19条の規定に基づく補正及び国際予備審査機関に対してする
第34条の規定に基づく補正は、66.4の2の規定に従うことを条件として、国際予備審査のために考慮に入れる。
dの2.国際予備審査機関は、66.4の2の規定に従うことを条件として、91.1の規定に基づき許可された明白な誤記の訂正を国際予備審査のために考慮に入れる。
e.国際調査報告が作成されていない発明に関する請求の範囲は、国際予備審査の対象とすることを必要としない。
66.1の2 国際調査機関の書面による見解
(a) (b)の規定に従うことを条件として、43の2.1の規定に基づき国際調査機関が作成した書面による見解は、66.2(a)の規定の適用上、国際予備審査機関の書面による見解とみなされる。
(b) 国際予備審査機関は、特定の国際調査機関が43の2.1の規定に基づき作成した書面による見解について、(a)の規定がその国際予備審査機関における手続については適用されないことを国際事務局に通告することができる。ただし、この通告は、国際調査機関として行動する国内官庁又は政府間機関が、国際予備審査機関として行動する場合には適用しない。国際事務局は、その通告を速やかに公報に掲載する。
(c) 国際予備審査機関は、(b)の規定による通告により、43の2.1の規定に基づき国際調査機関が作成した書面による見解が、66.2(a)の規定の適用上、国際予備審査機関の書面による見解とみなされない場合には、出願人にその旨を書面で通知する。
(d) 43の2.1の規定に基づき国際調査機関が作成した書面による見解は、(b)の規定による通告に基づき、66.2(a)の適用上、国際予備審査機関の書面による見解とみなされない場合であつても、66.2(a)の規定による手続において国際予備審査機関により考慮される。
66.2 国際予備審査機関の書面による見解
a.国際予備審査機関は、次のいずれかの場合には、出願人にその旨を書面で通知する。
i.当該国際予備審査機関が、
第34条(4)に規定するいずれかの事由があると認めた場合
ii.当該国際予備審査機関が、いずれかの請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの、進歩性を有するもの(自明のものではないもの)又は産業上の利用可能性を有するものとは認められないため、当該請求の範囲について国際予備審査報告が否定的となると認めた場合
iii.当該国際予備審査機関が、国際出願の形式又は内容に条約又はこの規則に定める欠陥があると認めた場合
iv.当該国際予備審査機関が、補正が出願時における国際出願の開示の範囲を超えてされたものと認めた場合
v.当該国際予備審査機関が、請求の範囲、明細書及び図面の明瞭性又は請求の範囲が明細書により十分な裏付けをされているかいないかの問題についての意見を国際予備審査報告に付することを希望した場合
vi.当該国際予備審査機関が、請求の範囲が国際調査報告の作成されていない発明に関するものであると認め、かつ、その請求の範囲について国際予備審査を行わないことを決定した場合
vii.国際予備審査機関が、有意義な国際予備審査を行うことができる形式でヌクレオチド又はアミノ酸の配列リストを入手することができないと認めた場合
国際予備審査機関として行動する国内官庁に係る国の国内法令が、多数従属請求の範囲を6.4(a)の第2文及び第3文の請求の範囲の記述方法と異なる方法で起草することを認めない場合において、6.4(a)の当該請求の範囲の記述方法が用いられないときは、国際予備審査機関は、
第34条(4)(b)の規定を適用することができる。この場合においては、当該国際予備審査機関は、出願人にその旨を書面で通知する。
b.(a)の通知には、国際予備審査機関の見解の根拠を十分に記述する。
c.(a)の通知においては、答弁書及び、適当な場合には、補正書を提出することを出願人に求める。
d.(a)の通知には、答弁のための期間として、事情に応じて相当の期間を指定する。指定する期間は、通常、通知の日の後2箇月とし、いかなる場合にも、通知の日の後1箇月未満であつてはならない。指定する期間は、通知と同時に国際調査報告が送付される場合には、通知の日の後2箇月以上とし、(e)の規定に従うことを条件として、通知の日の後3箇月を超えてはならない。
e.(a)の通知に答弁をするための期間は、出願人が期間の満了前に延長する旨を請求した場合には、延長することができる。
66.3 国際予備審査機関に対する正式の答弁
a.出願人は、補正をすることにより若しくは、国際予備審査機関の見解に同意しない場合には、摂弁を提出することにより又はその双方を行うことにより、66.2(c)に規定する国際予備審査機関の求めに対して答弁をすることができる。
b.(a)の答弁は、国際予備審査機関に直接に提出する。
66.4 補正書又は抗弁を提出するための追加の機会
a.国際予備審査機関は、希望するときは、追加の書面による見解を示すことができるものとし、66.2及び66.3の規定は、この場合についても適用する。
b.国際予備審査機関は、出願人の請求により、出願人に対し、補正書又は抗弁を提出する1又は2以上の追加の機会を与えることができる。
66.4の2 補正書又は、抗弁又は明白な誤記の訂正の考慮
国際予備審査機関は、書面による見解又は国際予備審査報告の作成を開始した後に補正書又は、抗弁又は明白な誤記の訂正を受理し、許可し、又は当該機関に対して通知された場合には、書面による見解又は国際予備審査報告のために当該補正書又は、抗弁又は明白な誤記の訂正を考慮に入れることを必要としない。
66.5 補正
請求の範囲、明細書又は図面についてのいかなる変更(請求の範囲、明細書中の特定の箇所及び特定の図面の削除を含むものとし、明白な誤り誤記の訂正を除く。)も、補正とする。
66.6 出願人との非公式の連絡
国際予備審査機関は、電話、書面又は面談により、随時、出願人と非公式の連絡をすることができる。国際予備審査機関は、その裁量により、出願人が請求する場合に2回以上の面談を認めるかどうか又は出願人からの書面による非公式の連絡に対して回答するかどうかを決定する。
66.7 優先権主張の基礎となる先の出願の写し及び翻訳文
a.国際予備審査機関が優先権の主張を伴う国際出願についてその主張の基礎となる先の出願の写しを必要とする場合には、国際事務局は、要請により、速やかにその写しを送付する。その写しが、出願人が17.1の要件を満たさないために国際予備審査機関に提出されない場合であつて、かつ当該先の出願が国内官庁としての権限を有する当該国際予備審査機関に出願されていない又は優先権書類を当該国際予備審査機関が実施細則に従い電子図書館から入手することができない場合には、国際予備審査報告は、優先権の主張がされなかつたものとして作成することができる。
b.優先権の主張を伴う国際出願についてその主張の基礎となる出願の言語が国際予備審査機関の特定する言語以外の言語である場合において、優先権の主張の有効性が第33条(1)に規定する見解を示すことに関連するときには、当該国際予備審査機関は、出願人に対し、求めの日から2箇月以内に当該国際予備審査機関の特定する言語のうち一の言語による翻訳文を提出することを求めることができる。その翻訳文が当該期間内に提出されない場合には、国際予備審査報告は、優先権の主張がなされなかつたものとして作成することができる。
c.削除
66.8 補正書の形式
a.(b)の規定が適用される場合を除くほか、出願人は、明細書又は図面を補正する場合には、補正のため、先に提出した用紙と異なる国際出願のすべての用紙について差替え用紙を提出しなければならない。差替え用紙を添付する書簡においてはには、差し替えられる用紙と差替え用紙との相違について注意を喚起する書簡を添付するものとし、また、当該書簡においては、補正の理由を説明することが望ましい。
b.補正が一部の箇所の削除又は軽微な訂正若しくは追加である場合には、国際出願の関係する用紙の明瞭さ及び直接複製に悪影響を及ぼさないことを条件として、その用紙の写しに訂正又は追加をしたものを(a)に規定する差替え用紙とすることができる。補正により一の用紙の全体が削除されることとなる場合には、当該補正は、書簡によつて通知し、また、その書簡において当該補正の理由を説明することが望ましい。
c.請求の範囲を補正する場合には、46.5の規定を準用する。この(c)の規定によつて準用する46.5の規定に基づき提出された一式の請求の範囲は、最初に提出し、又は先に第19条若しくは第34条の規定に基づいて補正したすべての請求の範囲と差し替える。
66.9 補正書の言語
a.(b)及び(c)の規定に従うことを条件として、国際出願が国際公開に用いられる言語以外の言語でされた場合には、補正書及び馴の書簡は、国際公開の言語で提出する。
b.国際予備審査が55.2の規定に基づき国際出願の翻訳文に基づいて行われる場合には、補正書及び(a)の書簡は、当該翻訳文の言語で提出する。
c.55.3の規定に従うことを条件として、補正書又は書簡が(a)又は(b)の規定に基づき要求される言語で提出されない場合において国際予備審査報告を作成する期間からみて実行可能なときは、国際予備審査機関は、出願人に対し、事情に応じて相当の期間内に当該要求される言語で補正書又は書簡を提出することを求める。
d.出願人が、(c)に定める期間内に、要求される言語による補正書を提出する求めに応じない場合には、当該補正書は、国際予備審査のために考慮しない。出願人が、(c)に定める期間内に、要求される言語による(a)の書簡を提出する求めに応じない場合には、当該補正書は、国際予備審査のために考慮することを必要としない。
第67規則 第34条(4)(a)(i)に規定する国際出願の対象
67.1 定義
国際予備審査機関は、国際出願の対象の全部又は一部が次のいずれかである場合には、当該国際出願の全部又は一部について国際予備審査を行うことを要しない。
i.科学及び数学の理論
ii.植物及び動物の品種又は植物及び動物の生産の本質的に生物学的な方法。ただし、微生物学的方法及び微生物学的方法による生産物については、この限りでない。
iii.事業活動、純粋に精神的な行為の遂行又は遊戯に関する計画、法則又は方法
iv.手術又は治療による人体又は動物の体の処置方法及び人体又は動物の体の診断方法
v.情報の単なる提示
vi.コンピューター・プログラムのうち国際予備審査機関が当該プログラムについて国際予備審査を行う態勢にある範囲外のもの
68.1 減縮又は支払を求めない場合
国際予備審査機関は、発明の単一性の要件が満たされていないと認めた場合において、請求の範囲を減縮し又は追加手数料を支払うことを出願人に求めないときは、
第34条(4)(b)及び66.1(e)の規定に従うことを条件として、国際出願の全体について国際予備審査を進めるものとし、書面による見解及び国際予備審査報告において発明の単一性の要件を満たしていないと認めた旨を表示し及びその理由を明記する。
68.2 減縮又は支払を求める場合
国際予備審査機関は、発明の単一性の要件が満たされていないと認めた場合において、出願人の選択により請求の範囲を減縮し又は追加手数料を支払うことを出願人に求めるときは、その求めは、次のとおりとする。
(i) 国際予備審査機関の見解によれば該当する要件が満たされることとなる減縮の少なくとも一の可能性を明示する。
(ii) 国際出願が発明の単一性の要件を満たしているとは認められない理由を明記する。
(iii) その求めの日から1箇月以内に応じるよう出願人に求める。
(iv) 出願人が選択する場合には、支払うべき必要な追加手数料の額を表示する。
(v) 該当する場合には、出願人に対し、68.3(e)に規定する異議申立手数料をその求めの日から1箇月以内に支払うよう出願人に求め、及び、支払うべき手数料の額を表示する。
68.3 追加手数料
(a) 第34条(3)(a)の規定に従って国際予備審査のために支払うべき追加手数料の額は、管轄国際予備審査機関が定める。
(b) 第34条(3)(a)の規定に従って国際予備審査のために支払うべき追加手数料は、国際予備審査機関に直接に支払う。
(c) 出願人は、異議を申し立てて、すなわち、国際出願が発明の単一性の要件を満たしている旨又は要求された追加手数料の額が過大である旨の理由を示した陳述書を添付して、追加手数料を支払うことができる。異議は、国際予備審査機関の枠組みにおいて設置される検査機関が審理するものとし、この機関は、異議を正当と認める限度において追加手数料の全部又は一部を出願人に払い戻すことを命ずる。異議及び当該異議についての決定の書面は、出願人の請求により、国際予備審査報告の附属書類として選択官庁に通知する。
(d) (c)に規定する検査機関の構成員には、異議の対象となった決定をした者を含めることができるが、これに限定してはならない。
(e) 国際予備審査機関は、(c)に規定する異議の審理には、異議申立手数料の国際予備審査機関への支払を条件とすることができる。出願人が68.2(v)に規定する期間内に要求される異議申立手数料を支払わなかった場合には、その異議申立ては、行われなかったものとみなし、国際予備審査機関はその旨を宣言する。(c)に規定する検査機関がその異議を完全に正当と認めた場合には、異議申立手数料は、出願人に払い戻す。
68.4 請求の範囲の不十分な減縮の場合の手続
出願人が請求の範囲を減縮した場合において、発明の単一性の要件が満たされるに至らないときは、国際予備審査機関は、
第34条(3)(c)の定めるところにより手続をとる。
68.5 主発明
第34条(3)(c)の規定の適用上、いずれの発明が主発明であるか疑わしい場合には、請求の範囲に最初に記載されている発明を主発明とみなす。
第69規則 国際予備審査の開始及び国際予備審査のための期間
69.1 国際予備審査の開始
a.(b)から(e)までの規定に従うことを条件として、国際予備審査機関は、次の全てを受領した時は、国際予備審査を開始する。
(i) 国際予備審査の請求書
(ii) 取扱手数料及び予備審査手数料の支払うべき額の全額(該当する場合には、58の2.2の規定に基づく後払手数料を含む)
(iii) 国際調査報告又は第17条(2)(a)に基づき国際調査報告を作成しない旨の国際調査機関による宣言のいずれか及び43の2.1の規定に基づき作成された書面による見解
b.国際調査機関として行動する国内官庁又は政府間機関が国際予備審査機関としても行動する場合には、国際予備審査は、その国内官庁又は政府間機関が希望するときは、(d)及び(e)の規定に従うことを条件として、国際調査と同時に開始することができる。
bの2.国際調査機関及び国際予備審査機関として行動する国内官庁又は政府間機関が、(b)の規定に従い国際調査と同時に国際予備審査を開始することを希望し、かつ、第34条(2)(c)(i)から(iii)の全ての条件が満たされていると認める場合には、その国内官庁又は政府間機関は、国際調査機関として、43の2.1の規定に基づく書面による見解を作成することを必要としない。
c.補正に関する記述が
第19条の規定に基づく補正を考慮することを希望する旨の表示(53.9(a)(i))を含む場合には、国際予備審査機関は、その補正書の写しを受領する前に国際予備審査を開始しない。
d.補正に関する記述が国際予備審査の開始を延期することを希望する旨の表示(53.9(b))を含む場合には、国際予備審査機関は、次のいずれかが最初に生じるまでは、国際予備審査を開始しない。
(i) 当該国際予備審査機関が、第19条の規定に基づく補正書の写しを受領すること。
(ii) 当該国際予備審査機関が、第19条の規定に基づく補正をすることを希望しない旨の通知を出願人から受領すること。
(iii) 46.1に規定する期間を経過すること。
e.補正に関する記述が
第34条の規定に星づく補正書を国際予備審査の請求書とともに提出する旨の表示(53.9(c))を含んでいるがそのような補正書が実際には提出されていない場合には、国際予備審査機関は、補正書の受領又は60.1(g)に規定する求めに定めた期間の満了のいずれかが先に生じるまでは、国際予備審査を開始しない。
69.2 国際予備審査のための期間
国際予備審査報告を作成するための期間は、次の期間のうち最も遅く満了する期間とする。
(i) 優先日から28箇月
(ii) 69.1に規定する国際予備審査の開始の時から6箇月
(iii) 55.2の規定に従つて提出された翻訳文を国際予備審査機関が受理した日から6箇月
第70規則 国際予備審査機関による特許性に関する国際予備報告(国際予備審査報告)
70.1 定義
この第70規則の規定の適用上、「報告」とは、国際予備審査報告をいう。
70.2 報告の基礎
a.請求の範囲について補正がされた場合には、報告は、補正後の請求の範囲に基づいて作成する。
b.66.7(a)又は(b)の規定に従い優先権の主張がされなかつたものとして報告を作成する場合には、報告には、その旨を表示する。
c.国際予備審査機関が、補正が出願時における国際出願の開示の範囲を超えてされたものと認める場合には、報告は、その補正がされなかつたものとして作成するものとし、報告には、その旨及びその開示の範囲を超えてされた補正と認める理由を表示する。
d.請求の範囲が国際調査報告の作成されていない発明に関する場合であつて、そのため国際予備審査の対象とならないときは、報告にその旨を表示する。
e.66.1の規定に基づき明白な誤記の訂正が考慮に入れられる場合には、国際予備審査報告にその旨を表示する。66.4の2の規定に従い明白な誤記の訂正を考慮に入れない場合には、可能なときは国際予備審査報告にその旨を表示し、表示がない場合には、国際予備審査機関は国際事務局にその旨を通知し、国際事務局は、実施細則に定めるところによつて処理する。
70.3 表示
報告には、報告を作成した国際予備審査機関をその国際予備審査機関の名称を記載することにより、当該国際出願を国際出願番号、出願人の氏名又は名称及び国際出願日を記載することによつて特定する。
70.4 日付
報告には、次の日付を表示する。
i.国際予備審査の請求書が提出された日付
ii.報告の日付。この日付は、報告を完成した日付とする。
70.5 分類
a.報告には、43.3の規定に従つて付与された分類に国際予備審査機関が同意する場合には、その分類を表示する。
b.その他の場合には、国際予備審査機関は、少なくとも国際特許分類に従つて、正しいと認める分類を報告に表示する。
a.
第35条(2)の記述は、「是」若しくは「非」の語、報告の言語におけるこれらの同義語又は実施細則で定める適当な記号から成るものとし、その記述には、該当する場合には、列記、説明及び
第35条(2)の末文の意見を付する。
b.
第35条(2)に規定する3の基準(新規性、進歩性(自明のものではないこと)及び産業上の利用可能性)のいずれかに適合していない場合には、(a)の記述は、否定的なものとする。この場合において、いずれかの基準に適合しているときは、報告には、その適合している基準を明記する。
a.報告には、
第35条(2)の規定に従つて行われる記述を裏付けるため関連のあると認められる文献を、当該文献が国際調査報告で引用されているか否かを問わず、列記する。国際調査報告で引用されている文献は、国際予備審査機関により関連があると認められた場合にのみ国際予備審査報告に列記する必要がある。
b.43.5(b)及び(e)の規定は、報告についても適用する。
実施細則には、
第35条(2)の説明を付し又は付さない場合及びその説明の形式についての指針を含める。この指針は、次の原則に基づくものとする。
i.いずれかの請求の範囲についての記述が否定的なものである場合には、説明を付する。
ii.記述が肯定的なものである場合には、列記された文献を調査することによりその文献を列記した理由を容易に推測することができる場合を除くほか、説明を付する。
iii.一般に、70.6(b)の末文の場合にほ、説明を付する。
70.9 書面による開示以外の開示
64.2の規定により報告において言及する書面による開示以外の開示については、その種類、当該書面による開示以外の開示に言及している書面による開示を公衆が利用することができるようになつた日付及び当該書面による開示以外の開示が公然行われた日付を表示する。
70.10 ある種の公表された文書
報告において64.3の規定により言及する公表された出願又は特許について、そのような出願又は特許として明記するものとし、その公表の日、出願の日及び、該当する場合には、主張する優先日を表示する。当該文書に係る優先日に関しては、報告には、国際予備審査機関の見解によればその優先日の主張が有効にされていない旨を表示することができる。
70.11 補正の表示
国際予備審査機関に対し補正書が提出された場合には、その事実は、報告に表示する。補正により一の用紙の全体が削除されることとなる場合には、その事実も報告に明記する。
70.12 欠陥及びその他の事項の表示
国際予備審査機関は、報告を作成する際に、
i.国際出願に66.2(a)(iii)の欠陥が含まれていると認める場合には、報告にその旨の見解及びその根拠を記載する。
ii.国際出願が66.2(a)(v)の意見を要すると認める場合には、報告にその旨の見解を記載することができるものとし、この場合においては、報告にその見解の根拠をも記載する。
iii.
第34条(4)に規定する事由があると認める場合には、報告にその旨の見解及びその理由を記載する。
iv.有意義な国際予備審査を行うことができる形式でヌクレオチド又はアミノ酸の配列リストを入手することができないと認める場合には、報告にその旨を記載する。
70.13 発明の単一性に関する注釈
出願人が国際予備審査のための追加手数料を支払つた場合又は国際出願若しくは国際予備審査が
第34条(3)の規定に従つて減縮された場合には、報告には、その旨を表示する。更に、国際予備審査が減縮された請求の範囲(同条(3)(a))につき又は主発明(同条(3)(c))のみについて行われた場合には、報告には、国際出願について国際予備審査の対象となつた部分及び対象とならなかつた部分を表示する。国際予備審査機関が請求の範囲を減縮し又は追加手数料を支払うことを出願人に求めない場合には、報告には、別に規定する表示を記載する。
70.14 権限のある職員
報告には、その報告について責任を有する国際予備審査機関の職員の氏名を表示する。
70.15 様式、表題
(a) 報告の様式上の要件は、実施細則で定める。
(b) 報告には「特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第2章)」という表題及び国際予備審査機関が作成した国際予備審査報告である旨の表示を付す。
70.16 報告の附属書類
(a) 66.8(a)又は(b)の各規定に基づく差替え用紙及び第19条の規定に基づく補正書の各差替え用紙は、66.8(a)若しくは(b)の規定に基づく後の差替え用紙又は66.8(b)の規定に基づき用紙の全体を削除することになる補正書によつて差し替えられたものを除くほか、報告に附属書類として添付する。第34条の規定に基づく補正によつて取り消されたものとみなされた第19条の規定に基づく補正書を含む差替え用紙及び 66.8の書簡は、添付しない。
(aの2) 46.5(a)の規定に基づく差替え用紙は、66.8(c)の規定に基づく差替え用紙によつて差し替えられたもの又は取り消されたとみなすものを除くほか、報告に附属書類として添付する。66.8(c)の規定に基づく差替え用紙は、66.8(c)の規定に基づく後の差替え用紙によつて差し替えられたものを除くほか、報告に附属書類として添付する。46.5(b)又は66.8(a)若しくは(c)の規定に基づく書簡は、報告に添付しない。
(b) (a)及び(aの2)の規定にかかわらず、国際予備審査機関が、関連する差し替えようとし又は取り消そうとする補正が出願時における国際出願の開示の範囲を超えてされたものと認め、かつ、報告が70.2(c)に規定する表示を含んでいるものと認める場合には、(a)及び(aの2)の規定により差し替えられた、又は取り消された各差替え用紙も報告に附属書類として添付する。この場合には、その差し替えられた、又は取り消された差替え用紙には、実施細則が定める記入をする。
70.17 報告及び附属書類の言語
報告及び附属書類は、当該国際出願の国際公開に用いられる言語又は国際予備審査が55.2の規定に基づき国際出願の翻訳文に基づいて行われる場合には当該翻訳文の言語で作成する。
71.1 受取人
国際予備審査機関は、国際予備審査報告及び、該当する場合には、附属書類を国際事務局及び出願人に各一通同一の日に送付する。
71.2 列記された文献の写し
a.
第36条(4)の請求は、当該国際予備審査報告に係る国際出願の国際出願日から7年の期間いつでも行うことができる。
b.国際予備審査機関は、(a)の請求を行つた当事者(出願人又は選択官庁)に対し、写しの作成及び郵便に係る費用を支払うことを要求することができる。写しの作成に係る費用は、当該国際予備審査機関と国際事務局との間に締結される
第32条(2)に規定する取決めで定める。
c.削除
d.国際予備審査機関は、自己に対して責任を負う他の機関を通じて(a)及び(b)に定める任務を遂行することができる。
第72規則 国際予備審査報告及び国際調査機関の書面による見解の翻訳
72.1 言語
a.選択国は、自国の国内官庁の公用語以外の言語で作成された国際予備審査報告を英語に翻訳することを要求することができる。
b.(a)の要求は、国際事務局に通知するものとし、国際事務局は、その要求を速やかに公報に掲載する。
72.2 出願人のための翻訳文の写し
国際事務局は、72.1(a)の規定に基づく国際予備審査報告の翻訳文の写しを、関係選択官庁に当該翻訳文を送達すると同時に出願人に送付する。
72.2の2 43の2.1の規定に基づき作成された国際調査機関の書面による見解の翻訳
73.2(b)(ii)に規定する場合には、43の2.1の規定に基づき国際調査機関が作成した書面による見解は、関係選択官庁の要求により、国際事務局によつて又はその責任において英語に翻訳される。国際事務局は、翻訳の要求を受領した日から2箇月以内に、翻訳文の写しを関係選択官庁に送付すると同時に、その写しを出願人に送付する。
72.3 翻訳に関する意見
出願人は、国際予備審査報告の翻訳文又は規則43の2.1の規定に基づき国際調査機関が作成した書面による見解の翻訳文の正確性について書面による意見を作成することができるものとし、その書面による意見の写しを各関係選択官庁及び国際事務局に各1通送付する。
第73規則 国際予備審査報告又は国際調査機関の書面による見解の送達
73.1 写しの作成
国際事務局は、
第36条(3)(a)の規定に従つて送達すべき文書の写しを作成する。
73.2 選択官庁への送達
(a) 国際事務局は、第36条(3)(a)に規定する送達を93の2.1の規定に従い各選択官庁に対し行う。ただし、優先日から30箇月を経過する前であつてはならない。
(b) 出願人が、第40条(2)の規定に基づき選択官庁に明示の請求を行つた場合には、国際事務局は、選択官庁又は出願人の請求によつて、
(i) 国際予備審査報告が、71.1の規定に基づき既に国際事務局に送付されている場合には、当該選択官庁に対し第36条(3)(a)に規定する送達を速やかに行う。
(ii) 国際予備審査報告が、71.1の規定に基づく国際事務局への送付がされていない場合には、当該選択官庁に対し43の2.1の規定に基づき国際調査機関が作成した書面による見解の写しの送達を速やかに行う。
(c) 出願人が国際予備審査の請求又は選択の一部又は全部を取り下げた場合にもかかわらず、国際事務局が国際予備審査報告を受領していた場合、(a)に規定する送達は選択官庁又は取下げの影響を受ける官庁に対して行われる。
第74規則 国際予備審査報告の附属書類の翻訳文及びその送付
74.1 翻訳文の内容及び翻訳文の送付のための期間
a.
第39条(1)の規定に基づき選択官庁が国際出願の翻訳文の提出を要求する場合には、70.16の差替え用紙であつて国際予備審査報告に添付するものが要求される国際出願の翻訳文の言語でない限り、出願人は、第39条(1)に規定する期間内に当該差替え用紙の翻訳文を送付する。当該送付のための期間と同一の期間は、
第64条(2)(a)(i)の規定に基づく宣言が行われたため、
第22条に規定する期間内に選択官庁に対する国際出願の翻訳文の提出が行われなければならない場合にも適用する。
b.選択官庁が
第39条(1)の規定に基づく国際出願の翻訳文の提出を要求しない場合には、当該選択官庁は、出願人に対し、
第39条(1)に規定する期間内に70.16の差替え用紙であつて、国際予備審査報告に添付し、かつ、国際出願の国際公開に用いられる言語によらないものにつき、国際出願の国際公開に用いられる言語による翻訳文を提出するよう要求することができる。
第74規則の2 第32規則の規定に基づく取下げの通知
第76規則 優先権書類の翻訳文、選択官庁における手続への規則の準用
76.4 優先権書類の翻訳文の提出
出願人は、優先権書類の翻訳文を
第39条に規定する当該期間の満了前に選択官庁に提出することを要求されることはない。
76.5 選択官庁における手続への規則の準用
13の3.3、20.8(c)、22.1(g)、47.1、第49規則、第49規則の2、第49規則の3及び第51規則の2の規定を準用する。この場合において、次のように読み替えるものとする。
i.当該規則中「指定官庁」又は「指定国」とあるのは、それぞれ、「選択官庁」又は「選択国」とする。
ii.当該規則中「第22条」又は「第24条(2)」とあるのは、それぞれ、「第39条(1)」又は「第39条(3)」とする。
iii.49.1(c)中「国際出願」とあるのは、「国際予備審査の請求」とする。
iv.
第39条(1)の規定の適用上、
第19条の規定に基づく補正書の翻訳文は、国際予備審査報告が作成された場合には、その補正書が国際予備審査報告に附属書類として添付されているときに限り、要求される。
v.47.1(a)中「47.4」とあるのは、「61.2(d)」とする。
第77規則 第39条(1)(b)の規定に基づく権能
77.1 権能の行使
a.
第39条(1)(a)に定める期間よりも遅い時に満了する期間を認める締約国は、その定めた期間を国際事務局に通知する。
b.国際事務局は、(a)の規定に従つて受領した通知を速やかに公報に掲載する。
c.先に定めた期間の短縮に関する通知は、国際事務局がその通知を公報に掲載した日から起算して3箇月を経過した後に行われる国際予備審査の請求について効力を有する。
d.先に定めた期間の延長に関する通知は、国際事務局がその通知を公報に掲載した時から、その掲載の際現に係属しており又はその掲載の日の後に行われる国際予備審査の請求について効力を有する。ただし、通知を行う締約国が一層遅い日を定める場合には、その日から効力を有する。
第78規則 選択官庁における請求の範囲、明細書及び図面の補正
78.1 期間
(a) 出願人は、希望するときは、第39条(1)(a)の規定に基づく要件を満たした時から1箇月以内に、当該選択官庁に対して第41条の規定に基づき請求の範囲、明細書及び図面の補正をする権利を行使する。ただし、第36条(1)に規定する国際予備審査報告の送付が第39条に規定する期間の満了する時までにされない場合には、当該期間の末日の後4箇月以内に行使する。もつとも、いずれの場合においても、締約国の国内法令が認めるときは、その後に行使することができる。
(b) 国内法令が特別の請求によつてのみ審査が開始されることを定めている選択国においては、その国内法令は、出願人が第41条の規定に基づく権利を行使することができる期間又は時を特別の請求による国内出願の審査の場合における補正書の提出のための国内法令に定める期間又は時と同一とすることを定めることができる。ただし、その期間又は時が(a)に規定する当該期間の満了前に満了せず又は到来しないことを条件とする。
78.3 実用新案
6.5及び13.5の規定は、選択官庁について準用する。この場合において、選択が優先日から19箇月を経過する前に行われた場合にあつては、
第22条に規定する当該期間というときは、
第39条に規定する当該期間をいうものとする。
79.1 日付の表示
出願人、国内官庁、受理官庁、国際調査機関、国際予備審査機関及び国際事務局は、条約及びこの規則の適用上、西暦紀元及びグレゴリー暦によつて日付を表示するものとし、他の紀元又は暦を用いる場合には、西暦紀元及びグレゴリー暦による日付を併記する。
80.1 年をもつて定めた期間
期間を定めるのに年をもつてしている場合には、期間は、当該事象が生じた日の翌日から起算し、該当するその後の年において当該事象が生じた月に応当する月の当該事象が生じた日に応当する日に満了する。ただし、応当する月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
80.2 月をもつて定めた期間
期間を定めるのに月をもつてしている場合には、期間は、当該事象が生じた日の翌日から起算し、該当するその後の月において当該事象が生じた目に応当する日に満了する。ただし、その月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
80.3 日をもつて定めた期間
期間を定めるのに日をもつてしている場合には、期間は、当該事象が生じた日の翌日から起算し、該当する日数の最終の日に当たる日に満了する。
80.4 現地の日付
a.期間の起算日の日付は、当該事象が生じた時の当該地における日付とする。
b.期間の末日の日付は、必要な文書が提出され又は必要な手数料が支払われるべき地における日付とする。
80.5 期間の末日が就業日でない日又は法定の休日に当たる場合
文書及び手数料が国内官庁又は政府間機関に到達すべき期間の末日が、
(i) 国内官庁若しくは政府間機関が公の事務の処理のために公衆に対して開庁していない日に当たる場合、
(ii) 国内官庁若しくは政府間機関の所在地において通常の郵便物が配達されない日に当たる場合、
(iii) 国内官庁若しくは政府間機関が二以上の地に所在する場合、国内官庁若しくは政府間機関の所在地のうち少なくとも一において法定の休日に当たり、かつ、その国内官庁若しくは政府間機関に適用される国内法令が、国内出願について、この場合にはその期間は後続の日に満了すると定めている場合、
(iv) 国内官庁が特許を付与する任務を有する締約国の政府の当局である場合、その締約国の一部において法定の休日にあたり、かつ、その国内官庁に適用される国内法令が、国内出願について、この場合にはその期間は後続の日に満了すると定めている場合、
には、その期間は、それらの日のいずれにも該当しない後続の最初の日に満了する。
80.6 文書の日付
国内官庁又は政府間機関の文書又は書簡の日付の日から期間が開始する場合には、関係者は、当該文書又は書簡がその日付の日よりも遅い日に郵便で発送されたことを証明することができる。この場合には、期間の計算上、実際に郵便で発送された日を期間の初日とする。当該文書又は書簡が郵便で発送された日にかかわらず、出願人が、国内官庁又は政府間機関に対し、当該文書又は書簡がその日付の日の後7日よりも遅い日に受領されたことを国内官庁又は政府間機関が認める証拠を提出する場合には、国内官庁又は政府間機関は、当該文書又は書簡の日付の日から開始する期間がその日付の日の後7日を超える日数と等しい日数を追加した日に満了するものとして取り扱う。
80.7 就業日の終了時
a.所定の日に満了する期間は、文書が提出され又は手数料が支払われるべき国内官庁又は政府間機関がその日の事務を終了する時に満了する。
b.(a)の規定にかかわらず、国内官庁又は政府間機関は、該当する日の午後12時まで期間を延長することができる。
c.削除
81.1 提案
a.締約国又は事務局長は、
第47条(2)の規定に基づく変更を提案することができる。
b.締約国が行う提案は、事務局長に提出する。
81.2 総会における決定
a.提案は、総会に対して行われる場合には、その提案が議事日程に掲げられる総会の会期の遅くとも2箇月前までに、事務局長がすべての締約国に送付する。
b.総会において提案が討議されている間は、その提案を修正し又はこれに付随する修正を提案することができる。
c.提案は、表決の時に出席しているいずれの締約国も反対票を投じなかつた場合には、採択されたものとする。
81.3 通信による投票
a.通信による投票が選択される場合には、提案は、事務局長が締約国に対し書面によつて通知するものとし、その通知は、締約国に対し賛否を書面によつて表明するよう要請する。
b.(a)の要請には、書面によつて表明される賛否を含む回答が国際事務局に到達すべき期間を指定する。指定する期間は、要請の日から3箇月以上とする。
c.回答は、賛成又は反対のいずれかでなければならない。修正の提案又は単なる意見は、賛否の表明とはみなさない。
d.提案は、いずれの締約国も当該修正に反対しなかつた場合において、締約国の少なくとも2分の1が賛成、中立又は棄権を表明したときは、採択されたものとする。
82.1 郵便の遅延又は郵便物の亡失
a.関係者は、期間の末日の5日前までに文書又は書簡を郵便で発送したことの証拠を提出することができる。平面路による郵便物が差し出されてから通常2日以内に名あて地に到達する場合又は航空郵便業務を利用することができない場合を除くほか、その証拠は、文書又は書簡を航空郵便で発送した場合に限つて提出することができる。いかなる場合にも、その証拠は、文書又は書簡を郵政当局の書留扱いで発送した場合に限つて提出することができる。
b.(a)の規定に基づく文書又は書簡の郵送の証拠が名あて人である国内官庁又は政府間機関にとつて満足するものである場合には、到達の遅延は、許される。また、文書又は書簡が郵送中に亡失した場合には、これに代えて新たな写しを提出することが許される。ただし、新たな写しが亡失した文書又は書簡と同一であることを関係者が当該国内官庁又は当該政府間機関に対し十分に立証することを条件とする。
c.(b)の場合において、所定の期間内に郵便で発送したことの証拠並びに、文書又は書簡が亡失した場合にあつては、新たな写し及び当該新たな写しの亡失した文書又は書簡との同一性に関する証拠は、関係者が遅延若しくは亡失に気付いた日又は相当の注意を払つたとしたならば気付いたであろう日の後1箇月以内に提出するものとし、いかなる場合にも、当該期間の満了の後6箇月以内に提出する。
d.国内官庁又は政府間機関は、郵政当局以外の運送事業機関を文書又は書簡の郵送に利用する場合には、その旨を国際事務局に通知するものとし、その運送事業機関を郵政当局とみなして(a)から(c)までの規定を適用する。この場合には、(a)の末文の規定を適用しない。ただし、その発送のときに運送事業機関により当該発送が記録されたときに限り、当該発送の証拠を提出することができる。当該通知には、特定の運送事業機関又は特定の基準を満たす運送事業機関に限り利用する発送についてのみ適用する旨の表示を記載することができる。国際事務局は、通知された情報を公報に掲載する。
e.国内官庁又は政府間機関は、次の場合においても、(d)の規定に従い手続をとることができる。
i.利用する運送事業機関が、(d)に規定する通知において特定された運送事業機関でない場合又は特定された基準を満たしていない場合
ii.国内官庁又は政府間機関が(d)に規定する通知を国際事務局に送付していない場合
82.2 郵便業務の中断
a.関係者は、住所若しくは営業所を有する地又は滞在地において戦争、革命、市民暴動、同盟罷業、天災その他これらに類する事由により期間の末日前の10日間のいずれかの日に郵便業務が中断されたことの証拠を提出することができる。
b.(a)の証拠が名あて人である国内官庁又は政府間機関にとつて満足するものである場合には、到達の遅延は、許される。ただし、郵便業務が回復した後5日以内に郵便で発送したことを関係者が当該国内官庁又は当該政府間機関に対し十分に立証することを条件とする。この場合については、82.1(c)の規定を準用する。
第82規則の2 特定の期間が遵守されなかつたことによる遅滞についての指定国又は選択国の許容
第48条(2)の「期間」とは、次の期間を含むものとする。
i.条約又はこの規則に定める期間
ii.受理官庁、国際調査機関、国際予備審査機関若しくは国際事務局が定める期間又は国内法令に従つて受理官庁が適用する期間
iii.出願人の指定官庁又は選択官庁に対する行為の遂行のために当該指定官庁若しくは選択官庁が定め又は国内法令に従つて適用する期間
82の2.2 権利の回復及び
第48条(2)の規定が適用される他の規定
期間が遵守されなかつたことによる遅滞についての指定国又は選択国の許容に関する
第48条(2)に規定する国内法令の規定とは、権利の回復、文書の回復、原状回復又は、期間が遵守されなかつたにもかかわらず、更に手続を行うための規定及び期間の延長又は期間が遵守されなかつたことによる遅滞を許すことを定めるその他の規定をいう。
第82規則の3 受理官庁又は国際事務局による誤りの訂正
82の3.1 国際出願日及び優先権の主張に関する誤り
a.出願人が、指定官庁又は選択官庁に対し、当該受理官庁による誤りのために国際出願日が誤っていること又は当該受理官庁又は国際事務局が優先権の主張が行われなかつたものと無効と誤つてみなしたことについて十分に証明する場合、また、その誤りが当該指定官庁又は選択官庁によるものであつて、当該指定官庁又は選択官庁が国内法令又は国内運用に従つて訂正する誤りである場合には、当該指定官庁又は選択官庁は、訂正の後の国際出願日が認められたものとして又は優先権の主張が行われなかつたものと無効とみなされなかつたものとして取り扱う。
b.4.18及び20.6の規定に基づき要素又は部分を引用により含めることに基づいて、受理官庁により20.3(b)(ii)又は20.5(d)の規定に基づき国際出願日が認められた場合であるが、指定官庁又は選択官庁が、次のいずれかのことを認めるときは、当該指定官庁又は選択官庁は、(c)の規定に従うことを条件として、国際出願日が20.3(b)(i)若しくは20.5(b)の規定に基づき認められた又は20.5(c)の規定に基づき訂正されたものとして取り扱うことができる。ただし、17.1(c)の規定を準用する。
i.出願人が、優先権書類に関して17.1(a)、(b)又は(bの2)の規定に従つていないこと。
ii.4.18、20.6(a)(i)又は51の2.1(e)(ii)の規定に基づく要件を満たしていな
いこと。
iii.要素又は部分が当該優先権書類に完全に記載されていないこと。
c.指定官庁又は選択官庁は、国際出願日が20.3(b)(i)若しくは20.5(b)の規定に基づき認められた又は20.5(c)の規定に基づき訂正されたものとして(b)の規定に基づき国際出願を取り扱うことについて、事情に応じて相当の期間内に意見を述べる機会又は(d)の規定に基づく請求の機会を出願人に与えることなく、そのように取り扱つてはならない。
d.(c)の規定に従つて、指定官庁又は選択官庁が20.5(c)の規定に基づき国際出願日を訂正することを出願人に通知した場合には、出願人は、(c)に規定する期間内に当該官庁に提出する通知において、当該官庁の国内処理の目的のために当該欠落部分は無視されるよう請求することができ、その場合には、当該部分は提出されなかつたものとし、当該官庁は国際出願の国際出願日が訂正されたものとして取り扱つてはならない。
83.1 権能の証明
国際事務局、管轄国際調査機関及び管轄国際予備審査機関は、
第49条にいう業として手続をとる権能の証明を提出することを要求することができる。
83.1の2 国際事務局が受理官庁の場合
a.出願人がその居住者若しくは国民である締約国又は、2人以上の出願人がある場合には、これらの出願人のうちいずれかがその居住者若しくは国民である締約国の国内官庁又はその締約国のために行動する国内官庁に対し業として手続をとる権能を有する者は、国際出願について、19.1(a)(iii)の規定に基づく受理官庁としての国際事務局に対し業として手続をとる権能を有する。
b.国際出願について受理官庁としての国際事務局に対し業として手続をとる権能を有する者は、その国際出願について、受理官庁以外の資格における国際事務局に対し並びに管轄国際調査機関及び管轄国際予備審査機関に対し業として手続をとる権能を有する。
83.2 通知
a.国内官庁又は政府間機関は、関係者が自己に対し業として手続をとる権能を有することの主張がされている場合には、要請により、当該関係者がその権能を有するかどうかを国際事務局、管轄国際調査機関又は管轄国際予備審査機関に通知する。
b.(a)の通知は、国際事務局、管轄国際調査機関又は管轄国際予備審査機関に対して拘束力を有する。
84.1 政府が負担する費用
条約により又は条約に基づいて設置される機関に参加する各代表団の費用は、その代表団を任命した政府が負担する。
85.1 通信による投票
第53条(5)(b)の場合には、国際事務局は、代表を出さなかつた締約国に対し、総会の決定(総会の手続に関するものを除く。)を通知し及びその通知の日から3箇月の期間内に賛否又は棄権を書面によつて表明するよう要請する。その期間の満了の時に、賛否又は棄権を表明した締約国の数が当該会期の定足数の不足を満たすこととなり、かつ、必要とされる多数の賛成がなお存在する場合には、その決定は、効力を生ずる。
86.1 内容及び形式
a.第55条(4)にいう公報には、次のものを掲載する。
i.国際公開された各国際出願について、
第48規則の規定に従つて発行されたパンフレット当該国際出願の国際公開の表紙に掲載されている事項から抽出されたものであつて実施細則で定めるもの、その表紙に掲載されている図面(該当する場合)及び要約
ii.受理官庁、国際事務局、国際調査機関及び国際予備審査機関に支払うべきすべての手数料の一覧表
iii.条約又はこの規則により公表することが必要とされている事項
iv.当該官庁を指定官庁又は選択官庁とする国際出願が
第22条又は
第39条に定める要件を満たしたかどうかについての情報であつて、当該指定官庁又は当該選択官庁により国際事務局に提出されたもの
v.実施細則で定めるその他の有用な情報。ただし、当該情報が知得されるようにすることが条約又はこの規則によつて禁止されていない場合に限る。
b.(a)に規定する情報は、次の2の形式で利用することができるようにする。
i.
第48規則の規定に従つて発行されたパンフレットの表紙に掲載されている事項から抽出されたものであつて実施細則で定めるもの(「書誌事項」)及び(a)(ii)から(v)までに規定する事項を掲載する紙形式の公報
ii.書誌事項、パンフレットの表紙に掲載されている図面(該当する場合)及び要約を掲載する電子形式の公報